浜地雅一の発言 (法務委員会)
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○浜地委員 ぜひ、ユーザーである経済界に対してのアピールをお願いしたいと思っております。これは、民事司法制度改革の一つの大きな今回の目玉にもなっております。
なかなか経済界から日本でぜひ国際仲裁を活性化してほしいという声が上がらないのは、いわゆる卵が先か鶏が先かで、確かにまだ日本では実績もないし、設備も整っておりません。専門の外国語訳をするブースもなければ、また、やはり営業秘密をそこで話しますので、そういったシールドをかけて、いわゆる携帯電話の電波が入らないようなところで会議をするようなシステムもございません。
ですので、二〇二〇年三月に虎ノ門でこのセンターができることによって、また視察や利用状況等、啓発されることによって私は日本で広がってくるんだろうと思っております。ですので、できたからスタートするとまた時間も遅くなりますので、そういった意味で問題意識を持って今御質問をさせていただいた次第でございますので、ぜひ経済界に対する広報活動を頑張っていただきたいというふうに思っております。
次に、いわゆる途上国に対する法整備支援、キャパシティービルディングについて御質問をしたいというふうに思っております。
今回、実は、骨太の方針二〇一九年版に、外交の分野に、これまで司法の分野というのはいわゆる治安や司法という分野に入っておりましたが、これは外務省さんに言うと、そうじゃないとおっしゃるかもしれないんですが、一言、この「ODAも活用しつつ法の支配を国際社会において確立させる取組を推進するとともに、」という文言が入りました。
これは、やはり今、先進国のような、法の支配の基本的価値を既に共有している国との連携というのは大事でございますけれども、やはり途上国のような、まだ法の支配の基本的価値というものを真の意味で共有できていないという諸外国に対しては、日本がしっかりと民法やさまざまな整備法を支援する中で、いわゆる法による投資といいますか、法による支配というものを、日本型のそういった考え方といいますか、そういったものをアピールする機会、また浸透させる機会として私は非常に重要だというふうに思いまして、公明党としても、この文言を外交の分野に私は入れるべきだというふうにことしの夏に提言をさせていただいた経緯もございます。
今、カンボジアでの法整備や、またベトナムでも法整備が行われておるんですけれども、特に、このASEAN諸国においてさまざまな問題がございます。
具体的に余り言い過ぎますと、ここは平場でございますが、やはり中には法の支配を守らない国もあるわけでございまして、そういった国々に対してASEAN諸国等々がやはりしっかりこの法の支配というものを共有するためには、このキャパシティービルディングというものが一つ大きな私はキーになろうと思っております。
ですので、これまでの取組に加え、今後、具体的にどのようにこれを推進していくのか、ここはちょっと専門的な部分でございますので、法務省にお答えいただきたいと思います。