浜地雅一の発言 (法務委員会)

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○浜地委員 普通に考えると、刑期が長くてしっかりその中で、当然、日本の刑法は矯正、教化という部分もありますが、一つやはり、犯した罪に対してそれなりの償いをするという応報的な観念がありますので、普通に考えれば、長く入って長く厳しい環境の中に置かれて、その方が非常に、本人はもう再犯を犯したくないという意思になろうかというふうに思うわけでございますが、しかし、現実問題は、先ほどの御答弁でありましたとおり、やはり帰住地、帰る場所がしっかりあること、そしてその間、当然、仮釈放ですから保護観察官、保護司によるさまざまな保護観察の施策があるという点がございましたので、ここは一つ、やはり大事な視点だろうと思っています。
 そうなりますと、私個人の意見としましては、満期釈放者の対策としまして、やはり、仮釈放の手続が、できれば、条件が整えば推進されるようにさまざま施策を行っていくべきであろうというふうに思っております。
 しかし、現在の実務では、やはり、詳細を聞いてみますと、矯正施設の長が仮釈放の申出をする、そうなると、保護観察官の方が生活環境調査を含めてさまざま、この方を仮釈放にしていいかどうかという環境の調査を行うわけでございますが、実際にさまざまな問題で、実務上では、最初から帰住地が確保されていないと、この生活環境調査の中でいろいろな人に当たって帰住地の確保を調整するというよりも、最初から帰住地、帰る場所が確保されていないと、なかなか仮釈放の決定が下されないという現状があるようでございます。
 この今の運用について、今後どのように改善をすべきか、どう考えているのかを御答弁いただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 120005206X01220191127_022

発言者: 浜地雅一

speaker_id: 20553

日付: 2019-11-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会