盛山正仁の発言 (本会議)

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○盛山正仁君 ただいま議題となりました両案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 まず、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律案について申し上げます。
 本案は、ハンセン病元患者家族のこうむった精神的苦痛を慰謝するための補償金の支給に関し必要な事項等について定めようとするもので、その主な内容は、
 第一に、本法律案に特に前文を設け、国の隔離政策により、ハンセン病元患者のみならず、元患者家族等も、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、国会及び政府においてこれに対する取組がなされてこなかったことについて、国会及び政府は、その悲惨な事実を深刻に受けとめ、深くおわびするとともに、偏見と差別を国民とともに根絶する決意を新たにすることを明記すること。さらに、前文では、国会及び政府が責任を持ってこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、ハンセン病元患者家族のこうむった精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復及び福祉の増進を図るため、この法律を制定する旨を規定すること、
 第二に、国は、ハンセン病元患者家族に対し、補償金を支給することとし、補償金の額は、事実婚を含むハンセン病元患者の配偶者、親、子等については百八十万円、兄弟姉妹や元患者と同居していた孫、おい、めい等については百三十万円とすること、
 第三に、厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行うこととし、請求の期限は、この法律の施行の日から五年とすること、
 第四に、国は、ハンセン病元患者家族等について、名誉の回復及び福祉の増進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととすること
等であります。
 本案は、去る十一月八日の厚生労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
 次に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、ハンセン病問題解決の一層の促進のため、名誉の回復、福祉の増進等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を加えるとともに、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実等の措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る十一月八日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 120005254X00720191112_008

発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2019-11-12

院: 衆議院

会議名: 本会議