森まさこの発言 (本会議)
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○国務大臣(森まさこ君) 藤野保史議員にお答え申し上げます。
まず、従業員の給与の引上げの必要性についてお尋ねがありました。
本改正法案は、コーポレートガバナンスの向上を図るための基盤を整備するものとして意義があると考えております。
従業員の待遇の向上に資する施策に関しては、各方面における議論の状況を注視しつつ、関係団体や関係省庁と連携しながら、今後も必要な検討をしてまいりたいと考えております。
次に、会社補償が利用されることが想定される事案についてお尋ねがありました。
まず、個別の事案に関する事柄についてはお答えを差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますと、役員等がその職務の執行に関して損害賠償請求を受け、これに対処するために弁護士費用を支出したような事案や、重大な過失や会社から求償される事情がないのに第三者に生じた損害を賠償する責任を負ったような事案において、会社補償の制度が利用されることを想定しております。
次に、株主提案権の制限についてお尋ねがありました。
株主提案権が濫用的に行使された場合でも、これを制限することができないことになりますと、株主総会における審議の時間等が濫用的な提案に割かれ、他の議案についての検討の時間や他の株主が質問する時間が奪われるなど、株主総会の意思決定機関としての機能が害されるおそれがあります。
このため、本改正法案では、株主提案権の濫用的な行使を制限することができることとしております。
これにより、濫用的でない他の議案についての検討の時間や他の株主が質問する時間を確保することができることとなるため、企業と株主の対話の促進に役立つものと考えております。
次に、株主提案権の濫用的な行使を制限する真の狙いについてお尋ねがありました。
近年、一人の株主により膨大な数の議案が提案されたり、株式会社を困惑させる目的で議案が提案されるなど、株主提案権が濫用的に行使される事例が現に生じております。
このように株主提案権が濫用的に行使された場合でも、これを制限することができないことになりますと、先ほども申し上げたとおり、株主総会の意思決定機関としての機能が害されるおそれがあります。
そこで、本改正法案では、株主提案権の濫用的な行使を制限することとしたものであり、御指摘のような経営者にとって不都合な提案を株主総会から排除しようとする不当な狙いはございません。
最後に、コーポレートガバナンス改革についてお尋ねがありました。
本改正法案は、株主総会の運営や取締役の職務の執行の一層の適正化等につながり、企業全体の健全な発展に資するものであると考えております。
もっとも、本改正法案の内容によってコーポレートガバナンスの向上に向けた取組が終わるわけではございません。本改正法案の施行後においても、新たな制度が実質的に機能しているかどうかを検証することはもとより、コーポレートガバナンスの向上に向けてさらなる検討を続けていくことが必要であると考えております。(拍手)
〔国務大臣梶山弘志君登壇〕