串田誠一の発言 (本会議)
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○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一です。
私は、党を代表して、会社法の一部を改正する法律案について、森法務大臣に質問をいたします。(拍手)
まず、株主総会資料の電子提供制度の創設について質問します。
現行法上は、インターネット等を用いて株主総会資料を株主に提供するためには個別の承諾が必要とされており、株主の多い上場会社等は大変困難です。個別の承諾を省略する改正は時代の要請に合ったものと考えます。
一方、株主総会資料は投資の判断材料にもなることから、一般の閲覧も可能にした方がよいのではないかとも考えられます。むしろ、アドレス等を書面で通知するという手間を除き、会社のホームページから閲覧できるような改正も考えられたのではないかと思いますが、そうしなかった理由を大臣に求めます。
次に、株主提案の濫用的な行使の制限について質問します。
株主が提案できる議案の数の上限を十までにした上で、さらに、不当な目的等による株主提案を拒絶することができる規定を新たに設けることになりました。
不当な目的等による拒絶の規定だけで対応できるのではないかと思いますが、十という数による制限をあわせて行った理由を大臣に求めます。
また、不当な目的として拒絶できるという判断はどの機関が行うのでしょうか。その判断に対する客観的な検証手続が用意されなければ、取締役にぐあいの悪い提案を拒絶されるのではないかという懸念があります。大臣の説明を求めます。
次に、取締役の報酬について質問します。
取締役の職務に対するインセンティブや透明性から、総額ではなく個人別の報酬の決定方針を定めることは賛成です。
そうであるなら、支給総額という意味合いからしても、ここの報酬には退職金も含まれるべきではないかと考えますが、これに対する大臣の説明を求めます。
次に、取締役の第三者に対する損害賠償責任を問われた場合の会社補償に関して質問します。
現行会社法は、取締役が第三者に対し責任を負う場合は悪意又は重大な過失があるときとされています。このような場合にまで会社が保険料などを負担する必要はあるのでしょうか。大臣の説明を求めます。
次に、社外取締役に関して質問します。
コーポレートガバナンスの観点から社外取締役を義務づけることは世界的にも常識化しつつあることから肯定すべきですが、日本は株式の持ち合いが多く認められることから、社外取締役といっても公平に職務執行ができるのか疑念が生じます。どうやって会社に対して毅然とした態度で臨む社外取締役を得ることができるのか、大臣の説明を求めます。
また、今般の改正により、社外取締役にも一部業務を委託することができるとされていますが、業務委託を認めながら社外と言えるのか、公平性を両立することが果たしてできるのか、大臣の説明を求めます。
日本維新の会は、我が国の経済成長の主要な担い手である上場企業等のガバナンス強化につきまして、社会の変化に即応し、現実的かつ合理的に実現させていくことを主張し、質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣森まさこ君登壇〕