原田憲治の発言 (本会議)

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原田憲治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
 災害の被災者に対する経済的な支援として、義援金は大きな役割を果たしています。
 義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者みずからが使用することを期待されているものであります。
 本案は、令和元年八月二十六日から同月二十九日までの間の豪雨による災害及び令和元年台風十五号、令和元年台風十九号又は令和元年十月二十四日から同月二十六日までの間の豪雨による災害に係る義援金を令和元年特定災害関連義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等がみずから義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止をしようとするものであります。
 なお、本案は、施行前に交付を受けるなどした令和元年特定災害関連義援金についても適用することとしておりますが、施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力を妨げないこととしております。
 また、差押えの禁止等の対象となる義援金の範囲その他の義援金の差押えの禁止等のあり方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすることとしております。
 本案は、昨二十八日の災害対策特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 原田憲治

speaker_id: 31460

日付: 2019-11-29

院: 衆議院

会議名: 本会議