石田昌宏の発言 (厚生労働委員会)
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○石田昌宏君 ありがとうございます。
専門性の高いケアを行うことがとても大事なので、その方向で是非よろしくお願いしたいと思います。
次、二点目なんですけれども、改正母子保健法に位置付けられる産後ケアというのは、出産後一年以内の女子及び乳児を対象ということで書かれておりますが、そもそもは母子保健法ですから法律上の事業としてはそうなるのかもしれませんけど、現在実施されているような産後ケアセンターの中でも対象者が母子に限られているので、例えば宿泊型などでは父親が利用できないとか、そういったことがあるというふうに聞いたことがあります。父親の育児参加もとても重要なことで、必要であれば父親も参加できるように対象に加えるべきではないかというふうに考えています。
そこで質問なんですけれども、今後、産後ケア事業を実施する場合、対象は本当に母子に限られてしまうのか、又は父親も対象にすることについてどのように考えるのか、お伺いしたいと思います。