中西健治の発言 (財政金融委員会)

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○中西健治君 コーポレートガバナンス・コードの改訂を通じて、株主だけではなくて従業員の権利にも資するような、そして賃上げ、賃金が上がっていくと、そんなルートも一つのルートとして是非強化していただきたいと、このように思って提言をさせていただいております。お考えいただきたいと思います。
 続きまして、マネーロンダリング問題を取り上げたいと思います。財政金融委員会にとっては特に重要な問題であります。二つの具体例を通じて金融庁の姿勢を聞いていきたいと思います。
 先週の月曜日から、マネーロンダリングに関するFATFの第四次対日審査が始まりました。前回、二〇〇八年の審査で我が国が大変厳しい評価を受けた苦い経験を御記憶の方も多いと思います。
 まず、LEIというものについてお伺いします。
 リーガル・エンティティー・アイデンティファイヤーという識別ナンバーなんですが、マネロン対策のポイントというのは、何といっても金融取引の透明性の確保であります。そのために、世界的にはLEIというものの普及が急速に進んでおります。取引主体識別コードと訳されていますが、金融取引などを行う主体を識別するための二十桁の国際的な番号であります。元々は、リーマン・ショックのときに監督当局でさえ取引のリスクを正確に把握することができなかったという反省に立って、リスクの管理の高度化を意図して考案されたものでありますけれども、取引が透明化されることで、脱税やマネロン、テロ資金対策としての効果が期待されることから、二〇一一年のG20カンヌ・サミット首脳宣言により導入が合意され、世界各国でその利用が始まったものであります。
 資料の二枚目、御覧いただきたいんです。
 私、二年半前にこのLEIについてこの場で質問をいたしました。そのときの資料が上の資料であります。二年半前の我が国の取得状況を示したのが上の資料、そして下が現在の状況を示したものであります。
 当時、私はこの委員会で、こんな状況では次回の対日審査でマネロンに甘い国という指摘を受けかねないと、こう指摘をさせていただいて、利用の促進に力を入れることを強く要望いたしました。しかし、現状は御覧いただいたとおりであります。数は増えたかもしれないけれども、相対的には順位は更に落ちていると、こういう状況になっております。
 二年半前に私が指摘した時点で、アメリカの金融機関は既にLEIを取得していない主体との取引をもうやめていました。欧州の金融機関は、昨年一月にEUの金融規制であるMiFID2が施行されたことで、やはりLEIのない相手との取引を一斉にやめました。したがって、以前はアメリカだけが突出した形となっていましたが、御覧のとおり、現在はEU諸国を中心として急速に追い付きつつあります。
 ところが、これが嫌なんです。いまだに我が国では、我が国の企業、金融機関が、うちはあんなものを使わなくてもいいですよ、取引しますよなどということを言って金融機関と企業の間での取引が行われ、日本の金融機関はガラパゴス化しているという指摘が多くなされているところであります。外資系の金融機関の中で、やっぱり本国からの要請で、厳しい要請によって、こうした取引番号を持っていないところとは取引ができない、やりたくてもできないという状況になっています。しかし、我が国の状況はこんな現状であります。
 この現状をどう見ているのか、金融庁にお伺いします。

発言情報

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発言者: 中西健治

speaker_id: 16245

日付: 2019-11-07

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会