中曽根弘文の発言 (本会議)
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○中曽根弘文君 情報監視審査会は、去る十二月四日、審査会規程第二十二条第一項に基づき、年次報告書を作成し、会長から議長に提出いたしました。
本報告書は、平成三十年十二月から本年八月末までの本審査会の活動を報告対象としたものであり、以下、その概要等について御報告申し上げます。
本審査会の活動の柱は、行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況についての調査と、委員会等からの特定秘密の提出要求に係る行政機関の長の判断の適否等の審査の二つでございます。
しかし、今回、委員会等からの審査の要請等はなく、行政における特定秘密の指定等の実施の状況についての調査を行ってまいりました。
以下、調査の経過及び結果について申し上げます。
本審査会では、平成二十九年十一月から令和元年六月までの間、平成二十九年五月十九日に政府が国会に提出した特定秘密の指定等の実施の状況についての年次報告等を踏まえて調査を行いました。うち、平成三十年十一月までの調査内容は昨年の年次報告書で取りまとめており、それ以降の調査内容を本報告書で取りまとめています。
本報告書の報告対象期間においては、平成二十八年末時点の特定秘密の指定等に関する昨年十一月末までの調査を踏まえ、本審査会が抽出した特定秘密の指定を行った各行政機関から、複数回にわたり、特定秘密の指定の状況等について詳細な説明を聴取し、質疑を行いました。
また、本年二月及び六月には、内閣官房、警察庁、公安調査庁及び海上保安庁から、審査会が要求した特定秘密の提示を受け、説明を聴取し、質疑を行いました。
さらに、特定秘密の保護に関する制度に関する事務を担当する宮腰国務大臣及び内閣府独立公文書管理監に対し、締めくくり的な質疑を行いました。
なお、調査の過程では、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会及び日本維新の会・希望の党の委員から、国家安全保障会議及び防衛省の特定秘密の提示を要求する動議が提出されたところ、討論の後、採決の結果、本動議は否決されました。
本審査会における調査を通じて、委員からは特定秘密保護制度の運用の改善に係る様々な指摘がありました。これらの指摘を踏まえ、本報告書では、本審査会が行政機関に特定秘密の提示や特定秘密の指定の適否を判断するための説明を求めた場合における真摯な対応、特定秘密の非公知性の判断根拠に関する十分かつ明確な説明、特定秘密文書中の特定秘密該当箇所への明確な表示、特定秘密の指定の有効期間の適切な設定、独立公文書管理監の検証・監察における新たな手法の導入や分析能力の向上等を主な指摘事項として政府に適切な対応を求めています。
以上、情報監視審査会の年次報告書の概要を御報告いたしました。今後も、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するため、委員一同、尽力してまいりますので、議長、副議長始め、議員各位の御支援を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手)