櫻井周の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○櫻井委員 ぜひ進めていただきたいんですが、ただ、これは二次補正というふうになると、幾ら頑張ってやっても、五月中にできるのか、五月も難しいんじゃないか、六月になっちゃう。そうすると、支給が六月中にできるのかというふうになっちゃったら、もう全然間に合わないんじゃないのか、そういうふうにも心配するところです。
特に、三月ぐらいから大分状況は悪くなっているわけですから、三月、四月、五月、三カ月滞納しちゃうと、もうテナントを追い出されちゃうわけですよね。もう今月中にやらないと間に合わないんですよ。やはり政府として、ちょっとのんびり構え過ぎじゃないのかというふうにも思うわけです。
それで、我々、法案を提出させていただきました。中身についてはこれから御説明もさせていただきますが、この法案のポイントの一つは、これは政策金融公庫を通じてやりますので、既に政策金融公庫には一次補正予算で大分お金が入っていますから、勘定間でお金をちょっと融通し合う、これは政令でできます、そうすることによって早くできるんですよね。もう法案が通ればすぐできる。二次補正を待つ必要はない。そういう意味でも、素早くできるという制度設計も含めて、我々は工夫してやっているんですよ。
ですから、これは、ぜひ考えてもらいたい。二次補正とか、のんびりしたことを言うんじゃなくて、すぐやる。今、もう事業継続も難しいんじゃないか。特に、五月六日の緊急事態宣言、これが延長されてしまったので、もう無理だと思って諦めかけている方はいっぱいいらっしゃるわけですよ。そういう方たちを救っていくためにも、ぜひ、もう一工夫していただきたいというふうに思います。
その上で、この法案の中身についても少し説明を申し上げます。
この法案のポイントは、これは我々、代位弁済ということで、家賃を丸ごと支援するというところにポイントがあるわけです。与党案では、失礼ながら、これは立てかえ払いになっちゃっている。だから、融資を受けて、既に無利子無担保融資とかあるでしょう、それを受けて、そこから支払いをする、支払ったら、その領収書をもって家賃の三分の二なり補助を受ける、こういうスキームになっているというふうに報道等で私は承知をしているわけですが、そうすると、一旦立てかえ払い的に払わなきゃいけない。払わなきゃいけないので、そのお金をどうするのか。
これだけ、もう今資金繰りに窮しているといって、しかも、無利子無担保融資があるとはいえ、やはり与信枠というのはあるわけですよね。そして、いっぱい借りちゃうと、今度、債務者区分というものも下げられちゃうかもしれない。一応、下げないようにということで金融庁から通達はしているものの、これだってどうなるかわからない。そういう不安を抱えながら、事業者の皆さんは、いろいろ資金繰り、非常に苦労されているわけです。だから、そういう資金繰りの苦労も含めて、一旦、家賃の部分については、その心配はないですよということをしてもらうためにも、こういうスキームを我々は用意をしているわけです。
特に、この家賃、オーナーに対して、貸し主に対して直接支払うということが大きなポイントでして、一旦融資という形で渡しちゃうと、どこにお金が行っちゃうかわからないという問題については、生活保護でも一回経験をしているわけですよね。
生活保護でも、現金給付がちゃんと原則ですということで、家賃も含めて生活保護の受給者の方に渡した。そうすると、家賃に使われないというようなケースも少なからずあったということで、これは大変問題になって、そして、わざわざ法律を改正して、生活保護法三十七条の二というのを設けて、代理納付制度というのをつくったわけです。この代理納付制度ができたおかげで、オーナーの方、家を貸す方は、ちゃんと家賃が入ってくるということで、安心しておうちを生活保護の方に貸せる。また、借りる方の生活保護の方も、そうやってオーナーが気持ちよく貸してくれるから家を探しやすくなったということで、これは双方にとって大きなメリットがあったわけです。
今回も、平時ではなくて、本当に緊急事態です。売上げが全くなくなってしまった、こういう状況の中でどうやって店を維持するか、こういう緊急事態でございますので、家賃を直接支払いにするということにおいて場所をしっかりと確保していく、こういうことが必要だというふうに考えております。
この家賃支援において、家主に、貸し主に対して直接支払う、こういう制度にするべきだというふうに思いますが、大臣の御見解をお願いいたします。