照屋寛徳の発言 (憲法審査会)
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○照屋委員 共同会派、社民党の照屋寛徳です。
いわゆる国民投票法が施行されてから、去る五月十八日で十年が経過しました。識者は、施行十年の状況を、先例が何一つ存在しない中、規範形成の途上にあると表現しております。
私は、提出されているいわゆる公選法改正並びの国民投票法改正内容に異論はありません。だが、同改正案には、二〇一九年公選法改正の内容は全く反映されておりません。しかも、近々に、要介護者郵便投票の拡大、在外邦人等によるインターネット投票の解禁などの公選法改正も取り沙汰されております。提出されてから間もなく二年、改正国民投票法案は一旦取り下げるべきです。要するに、改正国民投票法案は、不要ではないが、不急の改正です。
国民投票法第百条の二、百五条の広告規制論にしても、今やテレビメディア広告費よりインターネット広告費がはるかに多く、広告放送のみを対象とする解釈論、政策論は有用性に欠けます。
その他、現行国民投票法には、公務員による国民投票運動等の規制の再検討、絶対得票率の規定の採用、実効的なフェイクニュース対策等の検討課題があります。
時間の制約もあり、終わりますが、去る五月十五日、沖縄は復帰四十八周年を迎えました。沖縄は、復帰前二十七年間の無憲法下のアメリカ軍直接支配と、復帰後四十八年の反憲法下の日常を強いられております。
コロナ感染拡大による非常事態宣言をも悪用して憲法改悪をもくろむ安倍改憲は、平和と立憲主義、民主主義と国民生活を破壊するものであり、安倍改憲こそ不要不急の最たるものであると申し上げ、意見陳述を終わります。