宮本徹の発言 (厚生労働委員会)

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○宮本委員 どういう労働相談が寄せられているのかという質問をしたのにもかかわらず、その中身も把握されていないようで、大変こういうことをやっていくのは心配だなというのを改めて思いました。
 その上で、業務委託契約、請負というのはどういうことが具体的に起きているのかということで、きょうは最近の事件について紹介したいと思います。配付資料をごらんいただきたいと思いますが、これは今月六日付の東京新聞でございます。東京電力のメーター交換をされている方々のお話であります。
 労働組合をつくられたわけですね、このメーター交換をされている請負労働者の皆さんが。この渡辺さんという方を見ますと、三十数年、この仕事をずっとやって生活をしてきたということでございます。この方々は、東電系の孫会社のワットラインサービスと個人で請負契約を結んでいる。そして、収入の確保や雇いどめの撤回を求めて労働組合を結成した。しかし、ワットライン社は、請負契約で、労働者ではないということで団交を拒否した。これに対して、都労委に申立てをして、時間はかかりましたけれども、都労委は、三月四日、不当労働行為、これを認定して救済命令を出したということです。
 次のページに、東京都のホームページから、救済命令の載ったものを張りつけておきました。主文の二のところに、会社が組合らの団体交渉申入れに応じなかったことは不当労働行為であると認定されたこと、今後繰り返されないように留意することということが書いてあります。
 その下に、判断の要旨、これを全部読むと時間がないからあれですけれども、二のところに、計器工事作業者の労組法上の労働者性について、ア、事業組織への組入れ、計器工事作業者は会社の計器工事部の主要事業を担い、研修や賞罰制度、業務地域や業務日の割り振り等によって会社に管理されており、第三者に対して会社組織の一部として表示され、会社の計器工事に専属的に従事しているのであるから、会社の計器工事の遂行に不可欠な労働力として会社組織に組み入れられているということができる、それ以降、契約内容の一方的・定型的決定をしている、報酬の労務対価性もある、業務の依頼に応ずべき関係性もある、広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束もあるということで、最後に、団体交渉拒否について、団体交渉に会社が応じなかったことは正当な理由のない団体交渉拒否に該当するとともに、組合らの存在を否認し、その弱体化を企図した支配介入にも当たるというふうにされたわけであります。
 今回のこういう法律をつくると、表面上は業務委託だけれども、実態は労働者性のある個人請負の偽装が広がっていくんじゃないですか。

発言情報

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発言者: 宮本徹

speaker_id: 19574

日付: 2020-03-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会