宮本徹の発言 (厚生労働委員会)
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○宮本委員 一般論というお答えですが、こういうことは、法律上、不当労働行為で禁止されているということなんですよ。雇用者であれば労働契約法で労働条件の不利益変更というのは許されないので簡単にできないわけですが、請負契約ということでは契約の不利益変更が頻発しかねないわけですよ。そして、そのたびに、請負の皆さんは勇気を持って声を上げて闘っていかなければ不利益をこうむり続けるということになるわけですよね。
きょうは、牧原さんに来ていただきまして、ありがとうございます。
この不当労働行為を認定されたワットライン社は、東京電力パワーグリッドのスマートメーター交換という仕事を落札をされているわけであります。そして、このワットライン社は東光高岳社というところの一〇〇%子会社ですが、この東光高岳社の筆頭株主は東電で、三五%の株を保有しております。東電の関連企業が東電の仕事をやっているということなんですよね。そして、もちろん、この請負労働者の皆さんは東電の発行する委託従事者証を持って働いているということでございます。
ワット社が都労委命令に従うように、経産省として東電に対してちゃんと指導すべきじゃないですか。