日原知己の発言 (厚生労働委員会)
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○日原政府参考人 お答え申し上げます。
厚生年金保険料等を納付することによりまして事業の継続が困難になるおそれがある場合など、一定の要件に該当される場合には厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、事業主の皆様の状況に応じた納付をしていただくことができる仕組みがございます。この納付を猶予する仕組みを活用した場合には、猶予が認められた期間中につきましては、財産の差押えも猶予されることとなってございます。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合につきましてもこうした仕組みをより活用いただきますように、日本年金機構と連携を図りながら、ホームページや事業主の皆様へのお知らせなどによりまして一層の周知を図っているところでございまして、この仕組みの活用によりまして柔軟に対応してまいりたいというふうに考えてございます。