広田一の発言 (国土交通委員会)

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○広田委員 しっかりと取り組むということでございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
 それでは、道路法第十七条第七項に関連してお伺いをいたします。
 この規定は、国による地方管理道路の災害復旧等を代行できる制度の拡充についてでありますけれども、今回の改正は、指定区間外国道、つまり三桁国道の道路啓開並びに都道府県道、市町村道の道路啓開、災害復旧について管理の特例の規定を設けて、自治体からの要請に基づいて、災害の規模なんかを問わず、対象範囲をそれぞれ全線に拡大した内容であります。これは、自然災害の頻発化、激甚化を踏まえれば、私は適切な対応であるというふうに考えております。
 最近の地方管理道路の災害復旧などの代行事例を見ますと、令和元年の台風十九号では、道路法第四十八条に基づいた道路啓開が一件、大規模災害復興法第四十六条に基づいた災害復旧が六件の計七件であります。
 そのうちの一つに、相模原市の国道四百十三号線がございます。ここは八カ所被害に遭ったわけなんですけれども、そのうち二カ所を国が代行をいたしました。二十四時間体制で迅速に対応していただいたそうで、かつてこの国土交通委員会にも所属をしておりました本村賢太郎市長も、とても感謝をしていたところでございます。
 このように、代行制度に対する評価は高いと考えます。
 そこでお伺いしたいんですけれども、この令和元年の台風十九号では一体どれくらいの地方自治体から要請があったのか、これについてお伺いをするとともに、これまで激甚な災害に限定していたものを、今回の改正によりまして、災害の規模などは問わないことになります。そうしますと、ハードルが下がる一方で、要請対象の災害というものが大きく広がるわけでありますので、地方自治体からの要請件数というのは増加をしていくのではないか。そうした場合に、そういった要請の増加に対応する迅速な代行を実施するための体制整備が課題になってくるというふうに思いますけれども、この点についての御所見をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 広田一

speaker_id: 22020

日付: 2020-05-08

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会