赤羽一嘉の発言 (国土交通委員会)
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○赤羽国務大臣 五月四日の政府の緊急事態宣言の五月三十一日までの延長を受けまして、基本的対処方針が変更されました。そのもとで、国土交通省として何をしているのかということの質問に対してお答えをさせていただきたいと思います。
まず、このゴールデンウイーク期間中に、広域的な人の移動を最小化するために、移動自粛の呼びかけはもとより、高速道路の土日祝日の三割引を適用しないですとか、サービスエリア、パーキングエリアのレストラン等の営業自粛をお願いするとか、また、主要空港でのサーモグラフィーの設置等々の取組をしてきたところでございますが、この緊急期間が延長になったということで、引き続き緊張感を持って、とった措置を更に五月三十一日まで継続していくということを決定し、指示したところでございます。
加えて、平日、職場への通勤につきましても、接触機会の削減を求めまして、テレワークまた時差出勤をしっかり取り組んでいただきたいということで、改めて所轄の事業所また関係団体に強く要請をしているところでございます。
そしてまた、さらには、国交省の所管団体では、特措法の中で、こうした状況の中でも最低限のことをしっかり事業を続けてほしいと言われているところ、例えば公共交通機関ですとか物流また公共工事を行っている現場について、その機能の維持はしていただきたい、しかし、その大前提としてしっかりとした感染防止対策をとるようにということを、具体的に、これまで以上にその対策を周知また徹底をしていただいているところでございます。
この中で、国会でも大変議論となっていますが、テナントの賃料につきましては、これはもう既にお答えしているかと思いますが、三月の末から、国交省はビルの、賃貸事業者の方を所管しておりますので、いわゆるオーナーサイドに対して、こうした大変な状況の中で、テナント賃料については柔軟な対応を求め、そうした措置をとるに当たっては賃料減額分の税務上の損金算入を認めるですとか、また、国税、地方税、社会保険料の一年の猶予、その中でも特に、固定資産税、都市計画税につきましては、令和三年度でございますが、全額又は半額の免除、そして、金融機関に対する既往債務の返済猶予等の要請ということを措置したところでございます。
また、タクシー事業者に対して、外出の自粛で自宅でデリバリー等々が大変需要がふえておりますので、飲食料品に対して、これまで認められておりませんでしたが、特例としてタクシー事業者にそうしたものの運送について認めることとしまして、これも九月三十日まで延長を行ったところでございます。
いずれにしましても、五月三十一日まで、収束に向けた重要な期間であるということを新たに認識しながら、国交省としてもしっかりと気を引き締めて、緊張感を持って緩むことなく、断じて今月末までに収束を図るのだという思いで諸施策に取り組んでいきたいと思っております。