森源二の発言 (内閣委員会)
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○森政府参考人 マイナンバーカードは、対面やオンラインで確実な本人確認を行うことができる、安全、安心で利便性の高いデジタル社会の基盤と考えておりまして、政府全体でさまざまな利活用策を進めておるところでございます。
ただいまお尋ねの住民基本台帳制度上の手続におきましても、住所異動時の転出届につきましては、マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書を利用することで、転入時に必要な転出証明書の交付を受けることが不要ということになりますので、転出する市町村の窓口に出頭することなく、オンラインで届出を行うことが可能となっております。
他方、転入届については、これが受理されることで当該転入者が当該市町村の住民として転入先市町村の住民基本台帳に記録され、これを基礎として、選挙人名簿の作成、保険給付、課税などのさまざまな行政事務が行われることとなるものでございますので、転入届出者の実在性、本人性を厳格に確認するということが不可欠でございます。
市町村長は、住民基本台帳法二十七条二項に基づきまして、本人確認書類の提示又は届出者の氏名や住所等の情報についての説明を求めるとともに、同法施行令十一条に基づきまして、転入届の内容が真実であるかどうかを審査して、住民票の記載を行わなければならないというふうにされておるものでございます。
また、マイナンバーカード及びカードに搭載される電子証明書が、このような審査を経て調製される住民票を基礎としておりますので、それを信用の基点とすることで、他のさまざまな手続のオンライン化を可能とする基盤となっておるものでございます。
住民異動に伴うマイナンバーカードの書きかえ等が必要であることなども踏まえますと、転入時には窓口での対応が不可欠なものということでもございますけれども、他方、予約制を導入している例、あるいは代理人による手続など、住民の負担軽減につながる対応につきまして、市町村に対し、よく周知、普及を図ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと存じます。