佐藤茂樹の発言 (内閣委員会)

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○佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。
 きょうは、内閣委員会で質問の機会をいただきまして、ましてや、委員長また理事、委員の皆さんの御理解を得てトップで質問をさせていただくことに感謝を申し上げます。ありがとうございます。
 きょうは、この大事な国家公務員法等の一部を改正する法律案の最初の質問でございますので、そもそもという観点から、大体大きな話を何点かお聞きをさせていただきたいと思います。
 まず、この法律案の提出の経緯について最初に御質問をさせていただきたいと思うんですが、今回の国家公務員法等の一部を改正する法律案は、人事院による平成三十年八月十日の意見の申出、すなわち、定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出を踏まえて提出をされたものでございます。
 過去の経緯を見ますと、平成二十年六月六日に成立をいたしました国家公務員制度改革基本法では、雇用と年金の接続の重要性に留意して、定年を段階的に六十五歳まで引き上げることについて、政府において検討することが規定され、今から九年前の平成二十三年九月三十日、人事院は、国会及び内閣に対し意見の申出を行われました。
 この人事院の平成二十三年の意見の申出と、そして、先ほど冒頭に申し上げました平成三十年の意見の申出は、内容において、平成二十三年の意見の申出が段階的に定年の引上げ方を明記していることが異なっておりますけれども、それ以外は、内容においてほとんど類似しているわけでございます。
 しかし、平成二十三年意見の申出等を踏まえた当時の政府の対応としては、「国家公務員の雇用と年金の接続について」を平成二十五年三月二十六日に閣議決定し、当面、定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用するものとするということと閣議決定でされてきたわけでございます。
 人事院が今から九年前に、平成二十三年に意見の申出で定年を六十五歳まで引き上げることを意見していたことが、当時は法改正に結びつかなかったわけでございますが、この結びつかなかったのはなぜなのか、当時の政府の判断も含め、理由を説明していただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 佐藤茂樹

speaker_id: 30698

日付: 2020-05-08

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会