佐藤茂樹の発言 (内閣委員会)
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○佐藤(茂)委員 そこで、次にお聞きをしたいのが、六十歳以降の職員の皆さんの士気の向上と能力を発揮させる取組ということについて、何点かお尋ねをしたいんです。
先ほどの大臣の答弁や、あるいは平成三十年の人事院勧告でも、今回の定年の引上げの必要性ということをまとめますと、複雑高度化する行政課題に的確に対応し、質の高い行政サービスを維持していくためには、六十歳を超える職員の能力及び経験を本格的に活用することが不可欠で、従来の再任用制度のままでは、職員の士気の低下等により公務能率の低下が懸念される状況にあるため定年の引上げを行うこと、そういうことではないかというふうに考えているわけです。
しかし、一つは、役職定年制というのが今回導入されて、六十歳になると、それまで管理監督職の職員をされていた方も管理監督職以外の官職、例えば非管理職の課長補佐級のポストであるとか、あるいは専門スタッフ職への降任又は降給を伴う転任をさせられ、給与も当分の間は六十歳時点の七割水準、そういうふうにされているわけでございます。
そういう中で、どのように六十歳を超える職員のモチベーションを維持して、士気を向上させ、能力を発揮してもらい、公務能力の向上に結びつけていくかというのは、この定年の引上げの目的から照らしても極めて重要な課題だと思うわけでございます。
そこで、まず給与のあり方についてお尋ねをしたいんです。
人事院の平成三十年の意見の申出においては、六十歳を超える職員は、勤務成績が特に良好である場合を除き、昇給しないこととするとされていたんですけれども、今回の法改正では、附則の第十六条二項の検討条項において、一つは昇任及び昇格の基準、二つ目には昇給の基準、三つ目には俸給表に定める俸給月額について検討し、それを踏まえて、令和十二年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるということにされました。いわゆる給与カーブも含めた今後の国家公務員の給与のあり方について、今後の検討の方向性をどうされるつもりなのか。
そして、六十五歳までの段階的引上げが完成形になるのはこれから十年後の令和十二年ですけれども、そのときまでに、十年間でも六十歳を超えられる方というのはどんどんふえていくことを考えますと、十年後までに検討結果に基づいて措置が講じられるのであれば、余りにも遅過ぎると思うんですね。
給与カーブも含めた今後の国家公務員の給与のあり方の検討の方向性と、あわせて、検討のその結果に基づいてとられる措置のスケジュール感について、まず人事院に御答弁をいただきたいと思います。