近藤和也の発言 (農林水産委員会)

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○近藤(和)委員 立国社の近藤和也でございます。
 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
 本案は、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称を、国際機関において用いられている名称に即して、それぞれ豚熱及びアフリカ豚熱に変更するとともに、有効なワクチンがないアフリカ豚熱が近隣諸国で蔓延している状況に鑑み、家畜の伝染性疾病の発生の予防及び蔓延の防止のあり方に関し総合的な見直しが行われるまでの間の緊急の措置として、アフリカ豚熱の急速かつ広範囲な蔓延を防止するために予防的殺処分を行うことができることとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、名称の変更についてであります。
 豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称を、それぞれ豚熱及びアフリカ豚熱に変更することとしております。
 第二に、アフリカ豚熱にかかわる予防的殺処分についてであります。
 農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱が蔓延し、又は蔓延するおそれがある場合において、その患畜及び疑似患畜の殺処分、家畜の移動制限等の措置のみでは蔓延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲な蔓延を防止するため、アフリカ豚熱の患畜及び疑似患畜以外の家畜であってもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、関係都道府県知事の意見を聞いて予防的殺処分の対象となる地域及び家畜を指定することができることとしております。
 また、家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合における指定は、周辺における当該動物の生息状況、アフリカ豚熱の病原体の拡散状況、家畜の飼養衛生管理の状況等を考慮するとともに、関係都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いて行うこととしております。
 第三に、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱の蔓延による病原体の拡散の防止についてであります。
 当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱の蔓延によるその病原体の拡散を防止するため必要がある場合においても、家畜等の移動の制限、消毒、通行の制限等の蔓延防止のための措置を講ずることができることとしております。
 また、当分の間、アフリカ豚熱の蔓延を防止するため必要がある場合においても、飼養衛生管理基準の遵守に係る勧告及び命令を行うことができることとしております。
 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から施行することとしております。
 以上が、本起草案の提案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

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発言者: 近藤和也

speaker_id: 33899

日付: 2020-01-28

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会