江藤拓の発言 (農林水産委員会)

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○江藤国務大臣 個人資産にかかわることでありますので、これはやはり法に基づいて行われるということでありまして、家伝法の十六条で殺処分についての条文は記されておりますけれども、今回はこの点については何らさわるものではなくて、従来どおりということになっております。
 この十六条には、「家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。」というふうに法律に規定してありますので、法律に基づいて殺処分を行うということになっております。しかしながら、実際は所有者がやるということはマンパワー的にもとても不可能でありますので、実際に殺処分等を行うときには、同条の第三項に基づいて家畜防疫員が殺処分を実施するということに整理されております。

発言情報

speech_id: 120105007X00420200311_019

発言者: 江藤拓

speaker_id: 28161

日付: 2020-03-11

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会