今井雅人の発言 (本会議)
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○今井雅人君 今井雅人でございます。
私は、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、日本共産党、社民党を代表して、ただいま議題となりました法務大臣森まさこ君不信任決議案について、提案の趣旨を御説明いたします。(拍手)
まず、決議案を朗読いたします。
本院は、法務大臣森まさこ君を信任せず。
右決議する。
〔拍手〕
以上であります。
以下、本決議案を提出するに至った経緯と理由を申し上げます。
安倍内閣は、一月三十一日の閣議において、二月八日に六十三歳の定年を迎える東京高等検察庁の黒川弘務検事長の勤務を半年間延長することを閣議決定いたしました。「同検事長を管内で遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査・公判に引き続き対応させるため、国家公務員法の規定に基づき、六か月勤務延長するものでございます。」というのが閣議の議事録に記された決定理由です。
検察官の定年については、検察庁法の中で、検事総長は、年齢が六十五歳に達したときに、その他の検察官は年齢が六十三歳に達したときに退官すると明確に規定され、後から定められた国家公務員法の定年制度に関する規定は適用されないというのが政府の見解であり、事実、検察官が定年を過ぎて任期を延長されたことは過去一度も例がありません。
予算委員会では、当然のことながら、このことをめぐって激しい議論が重ねられてまいりました。
二月三日、我が共同会派の渡辺周委員が、総理、これはどうしてこの方がこんな駆け込みで定年延長をされるんですかと質問すると、安倍総理は、法務省の人事でございますから、法務大臣から答弁させますと人ごとのように答え、かわって森法務大臣が、検察庁の業務執行上の必要に基づき、法務大臣である私から閣議請議を行って閣議決定され、引き続き勤務させることとしたものでございますと事もなげに答えたのであります。
渡辺委員が、それでは、東京高検の検事長として、誕生日の一週間前に駆け込みで定年延長をしなければならないほどの緊急性や必要性とは一体何ですか、その業務はと問いますと、森法務大臣は、その具体的な緊急性や必要性は明らかにせず、東京高検、検察庁の管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するため、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が不可欠であるというふうに判断した、法令に基づく人事を行っていますと平然と説明をしたのでございます。
渡辺委員は、これは違法若しくは脱法ではないかと識者から指摘されている、なぜこの検察庁法に別段の定めということでわざわざ書いてあるかといえば、やはり、刑事訴訟法上、強力な権限を持っている、その職責に鑑みて、やはり長くできないような仕組みになっていると指摘して、安倍内閣の決定を強く批判いたしました。
これに対して、法務大臣は、特別法である検察庁法に書いてないことは、一般法である国家公務員法の規定が適用されるので、勤務延長については国家公務員法が適用されるとの説明を繰り返すのみでございました。
二月十日の予算委員会では、我が共同会派の山尾志桜里議員が質問に立ち、昭和五十六年に国家公務員法に定年制を導入する法改正の審議が行われた際の議事録を紹介し、当時の人事院任用局長が、「検察官と大学教官につきましては、現在すでに定年が定められております。今回の法案では、別に法律で定められておる者を除き、こういうことになっておりますので、」ここが大事です、「今回の定年制は適用されないことになっております。」と明確に答弁した事実を挙げて、検察官には国家公務員の定年制は適用されないというのが当時の政府見解であるということを指摘いたしました。
これに対して、森法務大臣は、何と、その議事録を読んでおらず、当時の政府見解も知らなかったということを渋々認めたのであります。
さらに、二月十二日、我が共同会派の同僚議員である後藤祐一議員が、検察官について適用が除外されている国家公務員法の定年制規定の中に定年延長も含まれるかと人事院にただすと、人事院の給与局長は、人事院といたしましては、国家公務員法に定年制を導入した際は、議員御指摘の昭和五十六年四月二十八日の答弁のとおり、検察官については、国家公務員法の勤務延長を含む定年制は、検察庁法により適用除外されていると理解していたものと認識をしております、現在までも、特にそれについては議論はございませんでしたので、同じ解釈を引き継いでいるところでございますと明確に答弁をされました。
また、参院の共同会派の同僚議員であります小西洋之議員が独自に国立公文書館で見つけ出した国家公務員法の定年制導入当時の政府の想定問答集のつづりの中に、「検察官、大学の教員については、年齢についてのみ特例を認めたのか。それとも全く今回の定年制度からはずしたのか。」という想定問に対して、「定年、特例定年、勤務の延長及び再任用の制度の適用は除外されることとなる」とする回答が明確に示されていたことが明らかになりました。
このほかにも多くの同僚議員の鋭い追及によって、森法務大臣の答弁は迷走を続けました。
ここまでの経緯に照らせば、検察官については、国家公務員法の定める定年の年齢や、その年齢に達した後に初めて到達する年度末に退職するという規定が適用されないだけではなく、勤務延長、つまり定年延長の規定も適用されないということは、このように国家公務員法の定年制導入当時から明確であり、今回の黒川検事長の勤務延長を決めた閣議決定は、この明確な政府見解に対し、違法、無効な決定であることはもはや明らかであります。
ところが、これに対して安倍政権は、今度は、法解釈を変えたというむちゃくちゃな論法を持ち出して、黒川検事長の定年延長の閣議決定を正当化しようと躍起になってまいりました。
二月十三日、衆議院本会議で、我が共同会派の高井崇志議員の質問に対しまして、安倍総理は、今般、検察官の勤務延長については、国家公務員法の規定が適用されると解釈することとしたと、拍子抜けするような見解を突然表明したのであります。
この総理答弁を皮切りに、人事院給与局長が、さきの、同じ解釈を引き継いでいるという答弁の撤回に追い込まれました。また、解釈変更を決裁した文書の提出を求められた法務省が、作成日付のない怪しげな文書を委員会に提出したり、省内の決裁は口頭決裁だったと驚くべき報告があったりと、全てが後づけで、閣議決定や総理の答弁とつじつまを合わせるように事態が動いたのであります。
こうした中で、森法務大臣も、過去の政府見解は知っていたが、今回、法解釈を変更したというような趣旨に軌道修正をしたのでありますが、しかし、過去の政府見解はいつから知っていたのか、いつ解釈を変更したのかという質問には、しどろもどろで、意味不明な答弁が繰り返されました。
さて、この一連の……(発言する者あり)それは違います。
この一連の経緯を踏まえて、森法務大臣をなぜ信任できないかという理由を述べたいと思います。
黒川検事長については、官邸の意向に忠実であるとか、これまで何人もの自民党議員の政治と金をめぐる事件を不起訴にするために注力してきたとか、安倍総理はこの人物を次の検事総長に据えたいのだろうというのは、衆目の一致するところだと言ってよいかもしれません。それゆえ、今回の法を無視した異例な黒川氏定年延長には不穏な意図が隠されていると疑わざるを得ません。
そもそも、なぜ検察官には、検察庁法が制定された当時、厳格な定年制が設けられ、後に国家公務員法に定年制が定年延長などの条項も含めて導入されたときにも、なぜ検察官にはこの定年延長が適用されないとする政府見解が明快に示されたのか。
それは、検察官が内閣総理大臣をも刑事訴追できる強力な権限を有するがゆえに、その身分が時の政権などによって恣意的に左右されないように、政治的中立性と独立性を担保すると同時に、強力な権限に歯どめをかけるという両面のバランスをとる必要があったからであることは、検察庁法制定当時の、最後の第九十二回帝国議会の議論などでも明らかであります。いわく、準司法官としての身分保障、かつての司法ファッショへの反省などの白熱した議論がそこでは交わされていたのであります。
そうであるがゆえに、政府がある特定の検察官だけを定年延長させたりさせなかったりというような恣意的な人事の余地があってはならないというのが、国家公務員法の定年延長制度の検察官への適用を除外するという基本的な理由であると私は考えます。
一方、国家公務員法で定年延長を認めることができる事由については、人事院規則は、「職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき。」と定め、その具体例として、人事院は、定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合を挙げています。
この名人芸的技能というのは、宮内庁の雅楽師のような、ごく例外的なケースであろうというのが一般的な解説であります。黒川検事長を始め検察官が一体どのような名人的技能を持ち得るのか、私には想像ができません。この意味からも、検察官に定年延長を適用しないというこれまでの解釈、運用には極めて合理性があると私は考えております。
しかるに、今回の黒川検事長の定年延長をめぐる森法務大臣の説明には、従来の法解釈を変えてまで定年延長を行わなければならないという必要性や合理性は全くなく、ただ単に、検察庁法の条文を改めてよく見たら、国家公務員法の定年延長制度を明確には適用除外していないといったような趣旨のへ理屈を並べているだけです。
この問題は、まさに我が国の政治システムが法治主義なのか人治主義なのかを厳しく問うています。官邸の後押しを受けた検察官だけが出世できるという前例をつくってしまうことは、検察官の職務の公平さについて、国民の信頼を地に落とすものと言わざるを得ません。あなたは、この国の三権分立をぶち壊し、この国を息苦しい統制国家にしようとしていることがわからないんですか。
もちろん、怠慢がゆえに従来の政府見解も見落としていたということも責任は重大でありますが、そればかりでなく、我が同僚議員から指摘を受けたことに対して、考えや態度を改めるどころか、安倍総理の解釈変更の答弁と軌を一にして、一層かたくなに、黒川検事長の定年延長決定を正当化するために、恥の上塗りのような姿勢をとり続けているのは、もはやあなたの政治的信念に基づく確信的行為のようであります。
法務大臣の私が国会で答弁しているんだからそれが正しいと強弁する不遜な態度、立憲民主党の枝野代表が質疑で事実を整理して説明しているのに対して、ファクトでなくストーリーで話しているとでたらめを言う姿、まるで安倍総理が乗り移っているんじゃないかと背筋が寒くなりました。これだけははっきりと申し上げておきたいと、総理お決まりのせりふをまねして強がってみても、うそは真実にはならないということを申し上げておきたいと思います。
大変残念ですが、法治主義の先頭に立つべき法務大臣としての資格は、森まさこ君には全くないと断言せざるを得ません。悪魔に魂を売り渡してしまった元人権派弁護士、森まさこ君に申し上げたい。恥を知りなさい。
あわせて、安倍総理にも申し上げます。
あなたには、法治主義とは何なのか、人治主義ではなぜいけないのか、恐らく理解ができないのかもしれません。しかし、あなたのなすことによってどれだけ多くの優秀な官僚がつじつま合わせのために不本意な尻拭いを余儀なくされているか、おわかりでしょうか。日付もない怪文書のような文書を国会に提出せざるを得なかった法務省の面々もそうです。今回、総理答弁に合わせてみずからの正しい答弁を撤回、修正せざるを得なくなった人事院給与局長もそうです。こうした官僚の皆さんの立ち振る舞いは、見ていて気の毒でなりません。このままでは、官僚のなり手もだんだん先細っていくに違いありません。あなたは、日本の民主政治と優秀な官僚によって支えられた統治機構をどんどん解体に追いやっているんです。
今回定年延長された黒川さんにも、この場をおかりしてお伝えしたいと思います。
もしあなたに検察官としての矜持が少しでもあるのであれば、今すぐにでも任期延長を返上して辞任されてはどうでしょうか。まさかないとは思いますが、この定年延長の末に、従来の人事慣行に反して、官邸の後押しで検事総長になることなど夢にも考えるべきではありません。
先日開かれた各地の検察官トップの集まる検察長官会同の場でも、今回の定年延長に出席者から公然と疑問の声が上がったと伺っています。そうした疑問の声に背を向けて検事総長になったとしても、その任務を適切に務められるとは全く思いません。早急に辞任されることを強くお願いを申し上げておきたいと思います。
以上が、法務大臣森まさこ君を不信任とする経緯と理由でございます。ぜひ、野党のみならず、与党の皆様にも御賛同を賜りますことを心から訴え、提出者を代表して、私からの趣旨弁明とさせていただきます。
御清聴どうもありがとうございました。(拍手)
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