盛山正仁の発言 (本会議)

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○盛山正仁君 ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されること等を踏まえ、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等について、五年に延長するとともに、当分の間は、三年とする措置等を講じようとするものであります。
 本案は、去る三月五日本委員会に付託され、翌六日加藤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日に質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2020-03-17

院: 衆議院

会議名: 本会議