浜田靖一の発言 (本会議)
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○浜田靖一君 情報監視審査会は、特定秘密保護制度の運用状況を常時監視するという重要な活動を行っており、毎年一回報告書をつくり、議長に提出するとの衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項の規定に基づき、去る十七日、令和元年年次報告書を取りまとめ、直ちに大島議長に提出いたしました。
当審査会の活動は原則非公開でありますが、本報告書は、公表できることは公表するとの方針のもと、国民に対する情報開示に極力努めたものであります。
その概要は次のとおりであります。
本報告書の対象期間は、昨平成三十一年二月一日から本年一月三十一日までであります。
まず、この期間における調査経過の概要について申し上げます。
昨年五月、当審査会の平成三十年年次報告書について参考人から意見を聴取した後、質疑を行いました。
六月、政府から平成三十年中における特定秘密の指定等、制度の運用状況についての国会報告の提出があり、当時の宮腰国務大臣から同報告について説明を聴取いたしました。
十月召集の臨時会において、特定秘密保護制度の運用や管理の適正確保のための検証・監察等について、内閣情報調査室及び独立公文書管理監から説明を聴取し、質疑を行いました。
続いて、平成三十年末時点で全体で五百五十一件の特定秘密を指定している十一の指定行政機関より、前年から変更のあった点を中心に、それぞれ特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況等について説明を聴取し、質疑を行いました。
さらに、追加の調査として、平成三十年に開催された国家安全保障会議の四大臣会合における議論の内容等について、国家安全保障局から説明を聴取し、質疑を行う一方、各委員の関心が特に高かったテロ関連情報の取扱いについても、内閣情報調査室等関係五機関から説明を聴取し、質疑を行ったところであります。
なお、今対象期間中、常任委員会等から当審査会に対し、特定秘密の提出要求に係る審査の申出はありませんでした。
次に、調査結果としての政府に対する意見について申し上げます。
今回提示した意見は七項目であり、その主な内容は、
特定秘密保護法施行後五年を経過した後行われる運用基準の見直しについて、これまで当審査会が指摘した意見に加え、パブリックコメント等により国民の意見も考慮した上で内容を見直し、その結果を当審査会に報告すること、
特定秘密保護制度の取りまとめ機関である内閣情報調査室は、法規の特定秘密の指定要件に照らして、各行政機関の指定の判断が政府として統一的になされているか、法施行から五年を迎えたのを契機として改めて精査すること。さらに、各行政機関においては、指定の対象情報の整理に努めること、
二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を控え、政府全体としてテロ関連情報の収集、管理には万全を期すとともに、特定秘密に指定すべき情報の入手、提供等があった場合には、適切に指定すること。また、テロ対策に遺漏のないよう、情報共有のあり方にも留意すること、
特定秘密文書を誤って廃棄した事案などが見られたことから、各行政機関においては特定秘密の管理体制を改めて検証の上、必要と認めた場合は管理体制を見直すこと
などであります。
なお、国会法第百二条の十六の規定に基づく政府に対する勧告を行うには至らなかったものの、今回提示した意見への政府の対応状況によっては、今後、検討するものとしております。
情報監視審査会は、昨年十二月で発足五年を迎えましたが、今後も、当審査会に与えられた特定秘密保護制度の常時監視という使命に深く思いをいたし、正副議長を始め議員各位の御理解と御協力を得ながら、引き続き国民から信頼されるよう、その役割を十二分に果たすべく努めてまいる所存であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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日程第一 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出)