岡本充功の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○岡本充功君 ただいま議題となりました年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 我が国においては、少子高齢化の急速な進展、ライフスタイルの多様化など、社会経済状況は大きく変化してきております。社会保障制度についても、こうした状況の変化に対応し、国民が安心でき、信頼できる持続可能な制度へと見直していくことが必要です。
 しかしながら、高齢期の生活を支える年金については、昨年八月の財政検証では、将来の所得代替率は約二割低下、特に基礎年金だけで見れば約三割低下する結果となっており、多くの国民が将来年金で生活していくことができるのか不安に思っております。
 その年金給付の貴重な財源の一つである年金積立金の運用を見てみれば、基本ポートフォリオの株式割合を五〇%に引き上げて以来、損益の幅が非常に大きくなっており、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う株価の下落などにより、本年一―三月期で十七兆円前後の損失が生じると見込まれています。しかも、こうしたリスクが高い運用を行いながら、GPIFは会計検査院が開示を求めているリスク情報を定期的に公表しておりません。国民の財産である年金積立金をこのように運用することには、まさに国民の不安、不信を招くだけであり、より安全な運用への転換が求められます。
 また、社会保障の支え手である現役世代の負担が増加していく中、特に子育て世代については年金の負担軽減を図る必要があります。被用者保険においては、育児休業期間までの保険料免除が認められていますが、国民年金、国民健康保険では、国民年金保険料の産前産後期間の免除があるのみで、その拡充が必要となります。
 さらに、低所得の年金受給者への対応の充実も必要です。現行の年金生活者支援給付金は、保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるため、低年金者であるほど支給額が低くなり、低所得者対策としては不十分なものとなっています。
 こうした問題を改善し、高齢期等において国民が安心して暮らすことができる社会を実現するため、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の概要を御説明いたします。
 第一に、GPIF等が管理、運用する年金積立金の資産の額に占める株式の割合をおおむね二〇%以内とすることを法定化するとともに、年金積立金の運用に係る損失の危険に関する情報の公表を義務づけることとしております。
 なお、株式の割合については、公布の日から十年を経過する日までの間において、市場その他民間活動に与える影響等を考慮した経過措置を設けております。
 第二に、国民年金の第一号被保険者が一歳に満たない子を養育する期間の保険料を免除するとともに、その免除期間については基礎年金給付を保障することとしております。また、国は、国民健康保険の保険者が被保険者の産前産後期間及び被保険者が一歳に満たない子を養育する期間の保険料を免除した場合には、必要な財政上の援助を行うものとすることとしております。
 第三に、年金生活者支援給付金については、給付基準額を月額六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、保険料納付済み期間にかかわらず、月額六千円を支給することとしております。
 なお、この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとしております。
 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。(拍手)
     ――――◇―――――
 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出)の趣旨説明に対する質疑

発言情報

speech_id: 120105254X01820200414_013

発言者: 岡本充功

speaker_id: 25675

日付: 2020-04-14

院: 衆議院

会議名: 本会議