尾辻かな子の発言 (本会議)
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○尾辻かな子君 柚木道義議員の質問にお答え申し上げます。
年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFが管理及び運用する年金積立金の株式の割合の法定化並びに年金積立金の運用に係る損失の危険に関する情報の公表の義務化についてお尋ねがありました。
年金積立金は、国民の貴重な財産であるとともに、将来の年金給付の財源として重要なものです。このため、年金積立金の資産の運用に当たっては、この価値を毀損することのないよう、安全かつ確実を基本とした運用が求められています。
安倍政権に入り、年金積立金の資産の額に占める国内外の株式の構成割合が五〇%に引き上げられて以来、リスクの高い株式の割合が高まった結果、損益の幅が非常に大きくなっています。これでは、今回の新型コロナウイルスの感染拡大のような危機的な事態が一たび生じれば、株価の下落によって国民の財産が大きく目減りすることになります。
このような年金積立金の運用を続けていくことは国民の不安や不信を招くだけであり、国民の年金制度に対する信頼は損なわれてしまいます。
そこで、年金積立金の資産の額に占める株式の構成割合について、年金積立金管理運用独立行政法人設立時の株式の構成割合を参考にし、おおむね二〇%を超えない範囲で定めるものとし、これを法律上に明記することとしています。
なお、株式の構成割合の変更については、市場その他民間活動に与える影響等を勘案して、公布の日から十年の経過措置を設けています。
また、資産運用が適切に行われていくかを判断するためには、会計検査院が指摘しているように、収益が減少するリスクについて、ストレステストの結果の公表等による中長期のリスクの継続的な情報開示が必要不可欠です。
このため、年金積立金の運用に係る損失の危険に関する情報を年金積立金管理運用独立行政法人の業務概要書の記載事項に追加することにより、定期的なリスク情報の公表を義務化することとしております。
年金生活者支援給付金の拡充についてお尋ねがありました。
現行の老齢年金生活者支援給付金は保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるものであり、納付済み期間が少ない場合は、支給額は月額五千円から減額されることになってしまいます。
このため、保険料納付済み期間が少ない高齢者は、低年金の上、年金生活者支援給付金の支給額も低くなるため、低所得の高齢者の所得保障の観点からは不十分なものとなっています。
他方、民主党政権時の二〇一二年に審議された社会保障と税の一体改革関連法案の当初の政府原案では、年金制度の最低保障機能の強化を図る観点から、低所得の老齢基礎年金受給者に対し、一律に月額六千円の加算措置を行うこととしておりました。
これを踏まえ、本法案では、低所得の年金受給者への対応の充実を図るため、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、保険料納付済み期間にかかわらず、一律に月額六千円を支給することとしています。
国民年金及び国民健康保険の保険料の免除についてお尋ねがありました。
現行法では、厚生年金及び被用者健康保険については、産前産後休業期間及び育児休業期間の保険料の免除が認められています。これに対して、国民年金については、昨年四月一日に産前産後期間の保険料の免除がスタートしましたが、一歳に満たない子を養育するための育児期間については、保険料の免除がありません。さらに、国民健康保険については、産前産後期間及び育児期間ともに保険料免除の規定がありません。
しかしながら、産前産後期間や育児期間については、従前と同じ形で働き続けることが誰にとっても難しいと考えられる期間であり、加入している制度の違いによって年金保険料等の免除についてこのような差が生じることは不合理であり、社会保障の支え手である現役世代の負担が増加していく中、特に子育て世代については負担の軽減を図る必要があります。
そこで、本法案では、国民年金について、被保険者が一歳に満たない子を養育するための期間について、保険料を納付することを要しないものとし、その期間について基礎年金給付を保障することとしております。
また、国民健康保険については、国民健康保険法第七十七条の規定により、市町村及び組合が被保険者の産前産後期間及び一歳に満たない子を養育するための期間における保険料の免除を行った場合には、国は必要な財政上の援助を行うこととしております。(拍手)
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