森まさこの発言 (本会議)
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○国務大臣(森まさこ君) 後藤祐一議員にお答え申し上げます。
まず、本法律案の検察庁法部分の案文修正の端緒等についてお尋ねがありました。
検察官の定年引上げに関する法律案については、昨年十月末ごろには内閣法制局第二部長の審査が終了いたしました。
しかしながら、法律案の提出に至らず、本年の通常国会への提出までに時間ができたことから、昨年十二月ごろから、同法律案について改めて検討する中で、勤務延長制度について、検察官には適用がないとの従前の解釈を維持するのが果たして妥当なのかという観点に立ち戻って検討を行いました。
その結果、本法律案の検察庁法部分の案文を修正したものです。
このような法律案の再検討及び案文の修正は、検察庁法を所管する刑事局の担当者が行ったものです。
次に、検察官の勤務延長に関する疑念についてお尋ねがありました。
検察官は、検察権の行使に当たり、他の力に左右されることなく公正でなければならないため、独立的性格を持つものとされています。
その上で、勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるとの趣旨に基づくものであり、本来的に、検察権行使に圧力を加えるものではありません。
さらに、改正法案において、検察官について勤務延長ができるのは、定年に達した職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由、又は法務大臣が定める準則で定める事由があると認めるときに限られ、それらの事由は事前に明示することとされています。このように、勤務延長ができる事由が限定された上で明示されることにより、濫用も防止されており、適正に運用されるものと考えています。
次に、勤務延長の規定に関する読みかえ規定についてお尋ねがありました。
読みかえ規定については、国民一般において、法令を解釈するに際し、疑問なく変更が加えられるような部分については、わざわざ読みかえのための規定を置かなくともよく、他方で、どう読みかえて当てはめることとすればよいか気がかりな部分等については、読みかえ規定を置く必要があるものと考えられているものと承知しています。
現行国家公務員法第八十一条の三第一項の定年退職日については、検察官の定年退職時期の特例を定める検察庁法第二十二条によって定年に達した日と修正されることについて、国民一般において疑問なく解することができるものと考えています。
一方、今般の改正法案においては、国家公務員法の勤務延長の規定は、検察官に観念できない管理監督職などを含むものに改められました。
そのため、検察官については、検察庁法に読みかえ規定を置かなければ国家公務員法上の勤務延長の規定をどのように適用するか明確にならないことから、読みかえ規定を置くこととし、その際、読みかえ規定を置く以上、国家公務員法上の定年退職日を定年に達した日と読みかえる旨もあわせて規定することとしたものです。
次に、検察官の役おり制度の特例を設けることとした理由についてお尋ねがありました。
本法律案においては、国家公務員法の役職定年制の趣旨を踏まえ、検察庁法に議員御指摘のいわゆる検察官の役おり制度を導入しています。
その上で、国家公務員法と同様に、検察庁法には役おり制度の特例を設けています。
その理由は、一般の国家公務員と同様、検察官についても、役おりにより公務の運営に著しい支障が生ずるため、引き続き、その官又は職を占めたまま勤務させる必要がある場合があると考えられるからです。
次に、次長検事、検事長の勤務延長の要件において、人事院の承認でなく、内閣の定める場合とした理由についてお尋ねがありました。
現行の勤務延長制度は、国家公務員法上の制度として、検察官への適用に当たっても、人事院による判断にもなじむものでした。
他方で、本法律案においては、国家公務員法の役職定年制の趣旨を踏まえ、検察庁法に独自のいわゆる検察官の役おり制度を導入しており、検察官に国家公務員法上の勤務延長の規定を適用するに当たっては、この検察庁法独自の制度を前提とすることとなりました。
このような検察庁法独自の制度を前提とした勤務延長の要件の判断は、任命権者である内閣によることが適当であると考え、内閣の定める場合としたものであり、その内容を明示することで、判断手続が明確化され、濫用を防止することもできると考えております。
最後に、検察官の辞職の時期に関する諸外国の法制度についてお尋ねがありました。
お尋ねについては、法務省において網羅的に把握しておらず、また、検察官を含め公務員に関する法制度は国によってさまざまですので、一概にお答えすることは困難であると考えています。(拍手)
〔政府特別補佐人近藤正春君登壇〕