一見勝之の発言 (予算委員会第八分科会)

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○一見政府参考人 お答え申し上げます。
 一昨年関西を襲いました台風二十一号、これは関空連絡橋にタンカーが衝突した台風でございますけれども、そのとき、トラックが横転するといったようなショッキングな映像も委員御指摘のように流れております。輸送の安全を確保することが困難な状況のもとで、取引上の立場が強い荷主に輸送を強要されたものもあると聞いております。
 台風を理由とします事故につきましては、平成三十年度に七十八件、それから令和元年度十一件、生じております。このため、国交省では、委員御指摘のように、異常気象時において運送事業者が輸送を中止することが可能となるような輸送可否の判断を行うための目安、これは気象庁が出しております目安に準じたガイドラインでございますけれども、これを策定することについて検討しておるところでございます。
 これをガイドラインとする理由でございますが、一律で行うことがいいのかどうか、気象状況は刻々と変わるところでもございます、また緊急性がある物資を輸送することもございます。
 したがいまして、まずはガイドラインということで考えておりますけれども、委員御指摘もいただきましたので、具体的な事例について対応していく中で、必要に応じて一定エリアでの対応というものも検討する必要があろうかというふうに考えてございます。実際に、船、海上保安庁においては、走錨を禁止する一定区域を定めております。トラックでもそういうことができる可能性がありますが、まずはガイドラインという形でスタートをさせていただきたいと思っております。
 更に申し上げますと、確かに危険な場合、危険な状況で輸送した場合には、貨物自動車運送事業法に違反する場合がございます。したがって、事業者は罰則が科されますけれども、これも委員御指摘のように、一昨年の十二月に議員立法で成立をしていただいて公布されました貨物自動車運送事業法の一部改正、これに基づきまして、荷主に対する強力な指導、あるいは、場合によって勧告、公表ということもできるようになってございます。国交大臣の権限でございますので、こうしたことも考えてまいりたいと思います。

発言情報

speech_id: 120105273X00120200225_008

発言者: 一見勝之

speaker_id: 179

日付: 2020-02-25

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第八分科会