前原誠司の発言 (予算委員会第八分科会)
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○前原分科員 その上で、一般例外というのは、このGATS第十四条、ございますね、「ただし、それらの措置を、同様の条件の下にある国の間において恣意的若しくは不当な差別の手段となるような態様で又はサービスの貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用しないことを条件とする。」ということでありますが、言ってみれば、同様の態様をとるということが必要だということでありますが、例えば中国について一つの例で申し上げれば、日本人は中国の土地を買いませんよね、しかし中国人は日本人の土地を買っている、こういうようなことを考えたときに、このWTOによって全てが制限されるわけでないということがおわかりをいただけるというふうに思います。
さて、ちょっと時間が迫っているので、先ほど義家法務副大臣に確認をさせていただいたように、また、それから、もう口頭だけで言っておきますけれども、先ほど、投資協定、一般協定ですね、WTOについては先ほど確認したとおりでございますけれども、要は、簡単に言えば、各省庁がそういった法制の必要性を認識しているかどうかということで、それぞれ簡単にお答えをいただきたいわけでありますが、自衛隊基地を管轄をする防衛省は、こういった法律の必要性についてどう考えておられるか、お答えいただきたいと思います。