吉野正芳の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(吉野正芳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
本案は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、その発生の予防及び養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和等の措置を講ずるためのもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、豚の伝染性疾病の発生の予防及び養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和についてであります。
法律の目的及び基本方針に定める事項に、「豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和」を追加することとしております。また、国及び地方公共団体は、防疫に関する事務の実施体制の整備、養豚農家による飼養衛生管理の向上の促進、豚の伝染性疾病の発生後の養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとするとともに、養豚農家による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間において、飼養衛生管理の向上のために必要な施設、設備又は資材の整備の促進その他飼養衛生管理の向上の促進に必要な施策を集中的に講ずるよう努めるものとしております。
第二に、国内由来飼料の安全の確保への配慮についてであります。
国内由来飼料の利用を増進するための施策については、国内由来飼料の安全性の確保に配慮しつつ、これを講ずるよう努めるものとしております。
第三に、特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護についてであります。
安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るための施策として、「特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護」を追加することとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。