吉野正芳の発言 (農林水産委員会)
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○衆議院議員(吉野正芳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
本案は、防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等基本指針を定めなければならないこととしております。
第二に、都道府県知事は、防災工事等基本指針に基づき、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いて、防災重点農業用ため池を指定することができることとしております。
第三に、都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、防災工事等基本指針に基づき、防災工事等推進計画を定めるものとしております。
第四に、都道府県は、防災工事等推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとし、その援助に関し必要があると認めるときは、土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができることとしております。
第五に、国は、防災工事等推進計画に基づく事業及び都道府県の援助の実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとしております。
第六に、地方公共団体が防災工事等推進計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるために起こす地方債について、特別の配慮をするものとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、令和十三年三月三十一日限りでその効力を失うこととしております。
以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。