山下雄平の発言 (法務委員会)
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○山下雄平君 是非とも最悪を想定して最善を尽くしていただくよう、岩田政務官にお願いしたいというふうに思っております。
これから、この自動車運転処罰法の今後の課題、現状のこの法改正案の問題点について少しお伺いできればというふうに思っております。
今回の改正案には、道路交通法改正案ではあおり運転の対象になっておりますクラクションやハイビーム、蛇行運転というものについては危険運転致死傷罪の対象には含めませんでした。
これは、この点についても衆議院でも議論されておりまして、川原刑事局長はその点について、クラクションやハイビームは物理的な接近を伴うものではなく、これらの行為を危険運転致死傷罪の対象とすることは現行のこの罪の考え方と整合せず、また、暴行に当たらない脅迫による致死傷罪という犯罪類型を創設することになるという点で刑法の考え方とも疑義があるということから、今回の法整備には対象としていませんというふうに答弁されております。つまり、物理的な接近は暴行に準じるというふうにみなすことができますけれども、ハイビームやクラクション、蛇行運転は暴行に当たらず、脅迫だとみなせるという認識だということでありました。
物理的な接近は暴行と同等だけれども、ハイビームやクラクション、蛇行運転は長時間、執拗なものであったとしても暴行と同等とはみなせず、脅迫だという線引きはどこから生まれるんでしょうか。また、物理的に極めて接近していなくても、ハイビームやクラクション、蛇行運転を近くでやられれば、実際以上に恐らく運転されている方は接近されたというように感じるというふうに思っております。そうしたことを考えれば、一市民、一国民から考えて、この改正案の線引きというのはなかなかすとんと落ちないんですけれども、なぜこの線引きが妥当と言えるのか、分かりやすく説明していただけますでしょうか。