山下雄平の発言 (法務委員会)

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○山下雄平君 なかなか今の説明だけだと、いや、私は法曹界の人間ではないので、法律的にそうなのかもしれないですけれども、国民、市民の目線からいって、それはそこで線引きができるんだ、類型的に違うんだと言われても、なかなか難しいかなと、理解できないかなというふうに思うんですけれども。
 では、このあおり運転の際に、長時間また執拗にハイビームであったりクラクションや蛇行運転を伴っていた場合、著しく接近していたというようなこの認定に影響を与えるんでしょうか、蛇行していた場合とそうじゃない場合、この接近の距離の範囲がどうなのかというような認定に影響を与えるんでしょうか、お聞かせください。

発言情報

speech_id: 120115206X01120200604_020

発言者: 山下雄平

speaker_id: 22521

日付: 2020-06-04

院: 参議院

会議名: 法務委員会