川合孝典の発言 (法務委員会)
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○川合孝典君 ということなんですよね。
したがって、そのあおりという言葉自体から一般の方々が抱くイメージというものについてもこれは多種多様だということであり、その個々人の認識が結果的にいわゆる量刑に当たっての重いか軽いかということの不満だとかにもつながってくるということであって、ここのいわゆる定義付けというものをいかに明確に、もっと言ってしまうと、法文を読んだだけでは一般の人は何が規定されているのか読み取れないのが、これ、いわゆる刑法、刑事法は特に分かりにくいんで、したがって、この一般人が一読して理解できるものではないものを一般の方々にどう理解させるのかということが必要なんだと思っております。
ここで議論させていただいていると極めて高度な法解釈上のやり取りのようなものがなされるわけでありますけれども、問題は、それが実際に施行され運用されるときに、適正に運用される状態をどうその方向に導いていくのかということが私は実は重要だと思っておりまして、そういう意味で一点確認させていただきたいんですが、先ほどの危険運転が過失運転と結局結果的に認定されたということにもつながってくるんですが、そういったいわゆる判断を行う上での裁量の余地、検察なのか、検察官の裁量の余地というものが極力排除されなければいけないと思っておるんですけれども、その点について、今後の取組も含めて、裁量の余地を排除していかなければいけないということについての必要性の認識というものは、これは森大臣、どのようにお考えになられているか、確認をさせてください。