森まさこの発言 (本会議)
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○国務大臣(森まさこ君) 井上哲士議員にお答え申し上げます。
まず、検察庁法改正案の策定過程に関する文書の作成等についてお尋ねがありました。
本年三月、国家公務員法等の一部を改正する法律案について成案が得られましたので、法務省においては、そのうちの検察庁法改正部分について策定の過程を明らかにするため、必要な文書を作成しているところです。
現在、担当部局において鋭意作業を進めておりますが、法案審査資料、関係省庁とやり取りをした文書等の整理に時間を要しているものであり、法案策定過程に御指摘のような問題はありません。必要な文書について、可及的速やかに作成したいと考えています。
次に、黒川氏に対する訓告の処分についてお尋ねがありました。
黒川氏が金銭を賭けてマージャンを行ったことは甚だ不適切であり、強い遺憾の意を覚えるものであって、検察に対する国民の信頼を損ねるものであることから、法務省としては、できる限り速やかに必要な調査を行うことといたしました。そして、法務省として必要な調査を行った結果、監督上の措置として最も重い訓告の処分と決定したものです。
なお、法務省においては、黒川氏が約三年前から月一、二回程度金銭を賭けたマージャンをしていたことを事実として認定し、この事実も踏まえて、常習として賭博をしたものとは認められないと判断しており、黒川氏に対する処分後の報道があることを踏まえても、その判断は変わらないものと考えております。
次に、国民の皆様からの信頼回復についてお尋ねがありました。
法務省及び検察が適正にその役割を果たしていくためには、国民の皆様の信頼が不可欠です。しかしながら、今回の黒川氏の行動は甚だ不適切なものであり、法務省及び検察に対して国民の皆様から様々な御意見、御批判をいただいております。そこで、法務・検察行政刷新会議(仮称)を設置し、国民の皆様からの信頼回復に向けた議論や検討を行うことといたしました。
黒川氏の勤務延長及び黒川氏に対する処分はいずれも適正に行われたものであり、また、検察庁法改正案の内容も適切なものであって、これらの適否を同会議の議題とする考えはありませんが、引き続き、様々な機会を捉えて丁寧に御説明してまいりたいと考えています。
最後に、黒川氏の勤務延長や検察庁法改正案についてお尋ねがありました。
黒川氏の勤務延長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、具体的には、業務の継続的遂行に重大な障害を生じさせないため、定年後も引き続き勤務させることとしたものであり、この勤務延長は必要であったと考えております。
また、御指摘の検察庁法改正案の規定については、社会経済情勢の変化及びこれに伴う犯罪の複雑困難化が進んでいる中で、公務の運営に著しい支障が生ずる場合があり、必要な規定であると考えております。
他方で、黒川氏が辞職することとなり東京高検検事長のポストが空白となったため、最適な後任者を速やかに選任し、その結果、空白の期間は比較的短く、具体的な業務の支障が生じるまでには至らずに済んだものと承知しています。
したがって、黒川氏の辞職によって具体的な業務の支障が生じていないことは、黒川氏の勤務延長の根拠を失わせるものではなく、また検察庁法改正案の規定の立法事実を否定するものではないものであって、御指摘は当たりません。(拍手)
〔国務大臣梶山弘志君登壇、拍手〕