北側一雄の発言 (憲法審査会)
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○北側委員 公明党の北側一雄でございます。
私は、本年五月二十八日の憲法審査会で、国民投票法をめぐる諸課題、特にネット広告も含めたCM規制のあり方について意見を述べました。
本日は、当審査会に提出、審査されております国民投票法改正七項目の法案の意義、その位置づけについて、改めて意見を述べます。
この七項目の改正案は、例えば、投票日当日に商業施設や大学などに共通投票所を設けることができることや、また、外洋航行中の船員が投票権を行使するための洋上投票制度がありますが、洋上投票できる対象を便宜置籍船の船員や実習生に拡大すること、さらには、投票所に同伴することができる子供の範囲を十八歳未満の者に拡大することなど、全て国民の投票環境向上のための改正公職選挙法並びの七項目で、二〇一八年七月に当審査会で法案の趣旨説明がなされております。
これらの公職選挙法改正法案は全会一致で成立し、既に国政選挙、地方選挙で実施されています。この国民投票法改正法案七項目についても、内容は各政党に全く異論がないものです。
この七項目は、選挙であれ、国民投票であれ、投票の利便性を高め、また投票機会を拡大するなど、国民の投票環境を向上させることを目的とするもので、その意味では、民主主義の基盤にかかわるものとも言えます。内容に特段の異論がない限り、改正公職選挙法並びの七項目を国民投票法に反映させるのは当然のことであり、国会の責務として速やかにその成立を図るべきです。
また、この国民投票法改正法案七項目が成立したからといって、一気に憲法改正に向けて進むわけではありません。憲法改正の発議には、各議院の総議員の三分の二の賛成が必要であって、そのためには、憲法審査会で着実に論議を積み重ね、できるだけ多くの政党の合意を形成することが不可欠です。
ちなみに、七項目の改正案の成立いかんにかかわらず、憲法改正国民投票法は既に有効に成立していて、国民投票制度として現に存在していることは言うまでもありません。
テレビ、ラジオのCM規制の範囲やネット広告規制のあり方、また、国民投票法をめぐるその他の諸課題につきましては、引き続き論議を深めていきたいと考えます。
一方、国民投票の手続もさることながら、そもそも憲法の中身の議論が重要であります。一つの意見に賛成、反対を問わず、憲法審査会というオープンな場で自由闊達に憲法論議を重ねることが期待されていると思います。
よりよい国民投票法にするとともに、憲法の中身の議論を深めていくべきと申し述べ、私の意見表明といたします。