鬼木誠の発言 (憲法審査会)
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○鬼木委員 自由民主党の鬼木誠でございます。
本日の自由討議におきまして、立憲の山花筆頭幹事や、また新藤筆頭幹事から、国民投票法に関して、CM規制以外にも、当日運動の可否、また否決案件の一定期間の再発議制限といった論点が存在するということが紹介されました。実に興味深い論点であり、これについて私の意見を述べたいと思います。
公職選挙法では、投票日当日の選挙運動は禁止されております。他方、国民投票法では、投票日当日であっても、国民投票運動は自由に行えることとなっております。これは、憲法改正国民投票は、主権者である国民の基本的な政治意思の表明であり、できるだけ自由な運動を保障しようといった当時の民主党の主張を、我が自民党や公明党も受け入れたものと承知しております。
しかし、議員や首長の選挙においても、憲法改正の国民投票でも、有権者が一票を投じるに当たっては、静ひつな環境の中、混乱しない中で行われることは当然に心がけるべきことであると考えます。昨今の事情を考えますと、こうした点についても議論する必要があるのではないかと考えます。
また、否決案件の一定期間の再発議制限に関しても、一度否決された案件について、可決されるまで何度でも提案を繰り返すことができるといったことが許されてよいのかという疑問が起こることは理解できます。例えば、十回やって十回失敗する、そして十一回目に可決されるというときに、一勝十敗でも成立するというのは公平なことなのかということは考えなければなりません。
したがって、否決案件については何らかの制限が必要ではないか、制約が必要ではないかという論点について議論すること自体、あってしかるべきだと考えます。
なお、この点は、現行の国民投票法を制定する際にも議論された点であり、肯定、否定、両論があったようであります。参考人、有識者からは、憲法習律の問題として、すぐに再発議することは許されないのではないかという発言や、事情変更や政治情勢の変化等がなければ、同一案件を再発議できない旨の発言があったと承知しております。
いずれにしましても、国民投票法に関しては、CM規制やネット運動のほかにも、議論すべき論点はこれからも出てくるであろうと考えられます。国民投票法はあくまでも手続法であり、その時々の社会情勢や国民意識の変化に対応して、随時、議論していくべき点が出てくるのは当然のことであります。その議論に当たっては、主権者国民の自由な運動を保障した現行の国民投票法の姿勢を踏まえ、これを大前提とした上で議論していくことが肝要であると考えます。
こうしたさまざまな手続法に関する議論を深めるためにも、その内容について各党とも異論のない七項目案のような論点については、粛々と手続を進めていくべきではないでしょうか。
本日、委員から、憲法審査会は動かすべきでないという御発言も一部ありましたが、民主主義は議論することから始まるのではないでしょうか。山尾委員がおっしゃった、私たちが議論することによって国民世論を喚起し、議論が収れんされていくという考え、また、先ほど中川委員が御指摘された、入り口の整理をして議論を進めていきましょうというお考え、まさに議論の中から答えを出すのが立法府の役目であると考えます。議論することすら否定をしてしまうというのは、国民の代表、立法府として責任を果たしているとは思えないのであります。
各党の真摯な議論を期待したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。