照屋寛徳の発言 (憲法審査会)
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○照屋委員 共同会派、社民党の照屋寛徳です。
私は、去る五月二十八日の当審査会において、いわゆる公選法改正並びの国民投票法改正内容に異論はないものの、改正国民投票法案は、不要ではないが、不急の改正であり、一旦取り下げるべきだと主張しました。現在もその考えに変わりはありません。
改正国民投票法案は欠陥法であり、さまざまな問題があることは、五月二十八日の当審査会で意見陳述したとおりであります。
同時に、私は、コロナ感染拡大による非常事態宣言をも悪用して憲法改悪をもくろむ安倍改憲は、平和と立憲主義、民主主義と国民生活を破壊するものであり、安倍改憲こそ不要不急の最たるものであると意見陳述しました。
安倍前首相は、憲法審査会の議論を飛び越えて、二〇二〇年に改正憲法の施行を目指すなどと表明してきました。安倍前首相が改憲ありきで与野党の合意形成を無視したために、各党が信頼感に基づく真摯な議論ができなかったのが今日における憲法審査会の現状だと思います。
その安倍政権を継承するのが菅政権であります。当審査会で私や他の立憲野党が強く指摘した改正国民投票法案の広告問題に関し、イギリスがEUからの離脱を決めた国民投票や、去るアメリカ大統領選挙で、ビッグデータをもとにしたSNS広告があふれ、フェイクニュースなどが拡散するという問題が起きました。
テレビCMやネット広告の扱いをどうするかとあわせて、憲法が保障する表現の自由や知る権利を守り、公平で公正な投票環境をつくることが大事であります。
最後に申し上げます。
私も所属する日本弁護士連合会は、日本学術会議が推薦した六名の会員候補の任命を菅総理が拒否したことは、憲法が保障する学問の自由、知る権利などの基本的人権を侵害するものであって、任命拒否の撤回を強く求めております。私や社民党も同様の立場です。当憲法審査会は、菅総理の日本学術会議の任命拒否問題の問題につき、憲法の視点から一刻も早く議論すべきであるということを申し上げます。
「散る桜残る桜も散る桜」。意見陳述を終わります。