山下貴司の発言 (憲法審査会)

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○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。
 国民投票法案は、平成三十年七月に与野党合意の上で法案の提案理由聴取が行われ、今国会で八国会目でございます。その間、参考人質疑も行われ、さらに、五回にわたり行われた自由討議の中においても、たびたび議論されております。
 この七項目の改正については、内容についてはほぼ異論がなく、ほぼ全会一致で可決された公職選挙法改正に平仄を合わせた技術的な改正である上、意義においても、この七項目の改正は、主として、この改正がなければ、本来行使できた国民の投票権が行使できなくなるおそれのある有権者について、憲法に対する意思表明の機会を確保するためのものであります。
 そして、この国民投票法案については、各党から、これまでに、七項目の改正は内容自体には異論がない旨の発言が重ねられております。
 他方、現在、一部野党から提案されているCM規制案につきましては、議論の重要性は私は否定しないものの、内容において、与野党間ばかりか、野党内にすら合意はございません。
 そもそも、国民投票のCM規制は、憲法改正に関する政治的意見の表明を規制するという政治的表現の自由に直接かかわるものであり、より慎重な議論が必要であるところ、規制の対象とする言論の内容、ネット広告やデジタルサイネージまで含むのか、表現者の範囲等について、今後十分な議論が必要な論点であります。
 私は、この憲法審査会の議論は熟議が必要との意見には、全く同意するものであります。しかし、この七項目の改正案については、内容においてほぼ異論がなく、手続において、各党の了承のもと審議入りして八国会を数え、その間、自由討議においても、各党に、内容に異論がない旨の発言が重ねられ、既に議が熟していると考えられます。
 これに対し、CM規制については、内容において、野党内ですら一致しておらず、手続においても、従前の国民党案のみが提示されただけで、同案の審議入りについて野党内ですら統一見解はございません。
 このように、全く意義も適用場面も異なり、手続的にも、内容に関する各党の対応表明も異なるCM規制問題と七項目の改正とを同列に論じ、CM規制の問題の解決なくして、既に審議入りして八国会を数え、各党とも内容には異論がない七項目改正の採決もやらないというのは、余りに飛躍があると考えております。
 そうだとすれば、既に議が熟し、国民の投票の機会を確保するという重要な改正である七項目改正については、早期に成立させるべきであり、他方、政治的表現の自由に対する直接的規制になりかねないCM規制の問題については、今後の慎重な熟議が必要と考えます。
 立憲主義は、「国民の支持なくしては生気をたもちえない」、これは、憲法を学ぶ者がまず手にとる憲法の基本書、芦部信喜東大名誉教授の「憲法」の昨年二月に出された最新刊、第七版の冒頭のはしがきに、補訂者である高橋和之東大名誉教授が書かれた言葉であります。
 そして、その中で、高橋教授は、芦部先生の世代の憲法学の圧倒的多数が自衛隊違憲論を唱えていたが、今では、高橋教授によれば、七割以上の国民が自衛隊の存在を支持するという現実を例に挙げ、「立憲主義を護れという呼びかけは、」「憲法と現実の乖離を説明し指針を与える理論なくしては、虚ろにしか響かない」と記されておられます。
 国民投票改正案は、主権者である国民の憲法に対する意思を表明する機会を確保するものであり、立憲主義に不可欠な憲法に対する国民の支持を確保するためのものであります。
 そして、この憲法審査会は、全国民の代表である国会議員が国民のために真剣に討議し、憲法の文言と現実に起きている事象との乖離があれば、それを説明し、指針を示し、必要があれば改正等を通じて立憲主義を具現化する役割を担っております。
 この憲法審査会が国民のために立憲主義に基づいて認められた役割を果たすためにも、既に審議入りして二年、八国会を経た七項目国民投票法案の早期採決を行い、そしてさらに、今後は、国民に対する責務を果たすためにも、定例日には必ず憲法審査会を開催していただき、我々議員が国民の目の前で憲法議論を展開すべきであるというふうに考えております。
 以上、意見を申し述べました。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2020-11-26

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会