北側一雄の発言 (憲法審査会)
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○北側議員 今回、今審査されております国民投票法の改正は、例えば、商業施設また大学なんかで共通投票所を設けていく、また洋上投票できる対象を拡大をしていく、こうした内容の七項目でございます。
公職選挙法の方につきましては、既に改正法案は全会一致で成立をし、既に国政選挙、地方選挙で実施をされているところでございます。
今回、この公選法並びの国民投票法改正法案七項目については、同様、各政党において全く異論がないというふうに認識をしております。
選挙であれ国民投票であれ、投票の利便性を高め、投票機会を拡大する、国民の投票環境を向上させる、こうしたことを目的とするものでありまして、これはもう速やかに成立させる、これは国会の責務であるというふうに考えております。
一方、CM規制等のその他の課題、これも重要な課題であることは十二分に認識をしておりますし、この憲法審査会でも、与野党を問わず、その問題意識は共有されているものというふうに思っております。
しかしながら、この投票環境の向上、投票機会の拡大、こうした投票の利便性を拡大をしていくという今回の法案とCM規制等につきましては、表現の自由を根拠とする国民投票運動の自由と投票の公平公正をどう図るか、このバランスの問題で、大変重要な課題ではありますが、一方で、これは国家の基本原理にもかかわるような非常に重要な課題でありますが、難しい課題であります。
これについては全く質の違う課題でございまして、これからもしっかり論議は進めていきますが、この二つはやはりしっかりと立て分けて議論をしていかないといけないというふうに私は考えております。
したがって、今回の国民投票法改正七項目については速やかな採決をお願いをしたいと思いますし、引き続きCM規制等の論議については積極的にこの審査会でやっていきたい、やっていくべきだというふうに考えております。
以上です。