桝屋敬悟の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○桝屋委員 公明党の桝屋敬悟でございます。
まずは、十一月二十日、当委員会におきまして、労働者協同組合法案、何とか通過をさせていただきました。委員長を始め委員会の全ての先生方に感謝を申し上げながら、残された時間、しっかり質疑をしてまいりたいと思っております。
今回は一般質疑でございまして、コロナ、大変厳しい状況の中で年末を迎えるという時点で、私自身、気になっております三点について確認をしたい、簡潔な答弁をお願いしたいと思います。
一点目が、介護報酬改定でございます。
今回の介護報酬改定の議論が進んでおりますが、給付費分科会の議論を見ておりますと、訪問看護の報酬、基準について議論されていると理解しております。その内容につきましては、いわゆる訪問看護ステーションでありながら、リハビリ専門職による訪問看護に特化した訪問看護ステーションがあるんだけれども、この増加は問題だ、看護職員の割合の設定を求めるべきとの、こういう議論が行われているというふうに理解しております。
これまでも訪問看護ステーションのPT、OT、STさんによる訪問看護、いろいろと規制が行われてきた経緯がありますが、私は、現在の介護現場において、リハ専門職による訪問サービスのニーズがあって、そこに対応し切れていない現在の介護保険の実態があるのではないか、こう思っております。
介護保険による訪問リハの実績がない市町村も四〇%以上あるというふうに聞いておりますし、何よりも、取組が期待されている老健施設、ここが訪問リハをどれぐらい行われているかというと、なかなか地域に出ていくことはできていない。
こうした実態の中で、訪問看護ステーションの看護職員割合六割以上というような議論がされて、人員配置基準の新設などが議論されていると思いますが、これを機械的に行いますと、訪問看護現場で従事しているPT、OT、STさん、三割ぐらいの人、約五千人ぐらいのリハ職が職を失うのではないか、こういう声もあるわけであります。
私は、何よりも、そうしたリハ職のサービスを受けている方々のサービス利用に支障が出るのではないかと危惧するわけでありますが、ここは厚労省の見解を伺いたいと思います。