塩川鉄也の発言 (内閣委員会)
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○塩川委員 まずはこの委員会できちんと釈明をするということこそ必要だったわけで、その点での政府側の対応を厳しく指摘をするものであります。こういったことはもう決してないということを強く求めておくものであります。
この内閣法制局が作成をした一九八三年の日本学術会議法改正案に対する法律案審議録、その中に、推薦人の推薦に基づいて会員を任命することになっており、この任命は形式的任命であるとある。それはそのとおりであります。この想定問答は、一九八三年の法改正時の中曽根総理による、政府が行うのは形式的な任命にすぎません、また、政府委員の、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右することは考えておりません、また、丹羽総務長官の、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否しないという答弁を裏書きするものであり、六人の任命拒否が違法行為だということを示すものであります。
政府の言う、任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではない、この主張を裏づける過去の発言、資料はないことを政府も認めております。結果として、推薦に基づいて全員を任命すると読んだのは、まさに正確だったということも実態としては指摘をせざるを得ません。
そこで、唯一政府が根拠としている、学術会議事務局作成の二〇一八年文書についてお尋ねをします。
前回も紹介をしましたが、NHK報道によりますと、二〇一八年当時、山極会長は、定年によって会員の補充が必要となったときに、学術会議側が検討していた候補の名前を伝えたところ、官邸から難色が示された。山極前会長は、学術会議が議論をし直す場合は理由が必要なので、理由を教えてください、そのために官邸に出向きますと杉田官房副長官に事務局を通じて何度も申し上げたが、来る必要はない、理由も言うつもりはないと、それ一辺倒なので非常に困りましたと述べておりました。
そこで、学術会議事務局にお尋ねします。
福井事務局長は、先日の質疑で、この二〇一八年文書作成の経緯として、当時、補欠推薦の関係があって、考え方の整理をしておかなければならない状況だったと答弁をしています。二〇一八年の補欠推薦時に、どんなことがあったから考え方の整理が必要になったんですか。