浮島智子の発言 (文部科学委員会)
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○浮島委員 おはようございます。公明党の浮島智子です。
本日は、質問の機会をいただき、心から御礼を申し上げさせていただきたいと思います。大変にありがとうございます。
また、菅内閣の発足に伴いまして留任なさった萩生田大臣には、昨年の九月十一日御就任以来、文部科学行政に本当に御尽力をいただき、全力投球をしていただき、着実に成果を上げてこられましたことに、まず御礼を申し上げさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。
これからも、公明党といたしまして、しっかりと大臣と連携をとり、対話をし、そして意見交換をしながら、大切な子供たちのため、未来のための政策、これを着実に実現してまいりたいと思っておりますので、どうか引き続きよろしくお願い申し上げます。
まず初めに、私はこれまで、一年前から、昨年の十月三十日、そして本年の三月六日に、二度にわたって、わいせつ教師を二度と教壇に立たせないための教員免許法改正について取り上げてまいりました。文科省は次の通常国会にわいせつ教師を教壇に立たせないための教員免許法改正案を提出する予定と伺っております。
去る七月二十二日の閉会中審査における、私と同じくこの問題に長く取り組んでおられる自民党の池田佳隆議員の質疑をきっかけに、わいせつ教師を教壇から追放すべきとの報道は日々メディアにあふれているところでございます。
それはなぜか。多くの国民が文科省の方針に不安を持っているからと私は思います。
例えば、八月三十一日の夜には、文科省は、わいせつ行為で懲戒処分を受けた者の教員免許の再交付までの期間を三年から五年に延長するための教員免許法改正案を次期通常国会に提出すると、突然報じられました。
しかし、性犯罪者の治療が専門の筑波大学の原田隆之教授は、教員免許法の改正で、再交付までの期間を三年から五年に延長する案を文科省が検討していることについて、科学的根拠にかなり疑問がある、五年を経過したら大丈夫というデータがあるなら検討する余地もあるが、この問題は五年でどうにかなるというものではないと明言されております。
この小児性愛障害の問題に取り組んでいるカウンセラーの斉藤章佳氏は、教員が一度でも子供に対するわいせつ事件を起こしたら、再び子供と接する職につけない、つかせないことが大原則、子供のいる環境から遠ざけ、治療につなげる仕組みをつくることが重要とおっしゃられています。全くそのとおりで、国民が感じている不安はここにあると私は思います。
この三年から五年に延長する案は、何の説明もなく、突然報道がなされ、私のところにも戸惑いの連絡がたくさん入ってきております。国民に大きな不安を抱かせたことは、文科省は反省すべきだと私は思います。
また、本年の九月十五日に、浅田局長は、懲戒処分を理由に免許取消しになった事実の官報情報の閲覧期間を三年から四十年に延長することを公表いたしました。しかし、現在の官報には、懲戒処分により免許状が失効又は取り上げられたことは書かれていても、わいせつ行為による懲戒処分を受けたということは記載されていないため、本人がわいせつ行為ではないと虚偽の申告をしたら、わいせつ行為により懲戒処分を受けたかどうか特定もできません。
わいせつ教師が教員免許を持っていると、先ほども少しお話がありましたけれども、学習塾や学童、そしてスポーツクラブなど、学校以外における子供たちと接する仕事に優先的に採用もされてしまいます。このような重大な課題もあり、これは根本的な対策には全くなっていないと私は思います。
七月二十二日、自民党の池田佳隆議員も指摘をされていましたけれども、この問題について、医師や弁護士といったほかの職業資格との関係で、わいせつ教師を二度と教壇に立たせなくすることは難しいとの指摘もありますけれども、私は全く理解できません。子供の精神や身体の自由とわいせつ教師の職業の選択の自由、どちらを優先すべきかは論じるまでのこともなく、池田議員がおっしゃったとおりだと私は思います。
また、萩生田大臣も、我々は、医師や弁護士については自由に選ぶことができますが、子供や保護者は教師を自由に選ぶことはできないと、そのときも答弁なさっております。
わいせつ行為を繰り返す小児性愛障害や性依存症の可能性が高い教師については、教壇に立たせないようにして、子供たちから引き離し、むしろ、継続した支援と回復が必要ではないでしょうか。
そこで、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、教員免許制度において、わいせつ行為を繰り返し、小児性愛障害や性依存症と考えられる人については、大人として子供たちを徹底的に守ることはもちろんのこと、本人のためにも二度と教壇に立たせないような仕組みにするべきです。それが国民の常識にほかならないと思います。このような内容の教員免許法改正案を次期通常国会に提出なされるのでしょうか。しかし、もしそのような仕組みを教員免許法に規定できないとするならば、その理由は何でしょうか。国会へ提出することに難色を示している方がいらっしゃるのでしょうか。
文科大臣のお考えを、そして子供たちを守り抜く決意、現在、何が隘路になっているかについて御説明をお願いします。