田村憲久の発言 (本会議)
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○国務大臣(田村憲久君) ただいま議題となりました予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
新型コロナウイルス感染症については、感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を守るため、総力を挙げて対策に取り組み、あわせて社会経済活動との両立を図っていく必要があります。
現在、我が国を含め世界各国でワクチンの開発が進められており、今後、有効で安全なワクチンが開発された場合には、当該感染症のまん延予防のため、必要なワクチンを確保し、全国的に円滑な接種を実施していく必要があります。
また、新型コロナウイルス感染症については、検疫法第三十四条の感染症の種類として指定することで、同法に基づく水際対策を講じていますが、その指定の期間は一年以内とされており、この後も引き続き必要な水際対策を行うためには、指定の期間を延長する必要があります。
このような状況に対処し、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施体制の整備等を行うとともに、検疫法に基づく必要な措置を引き続き講ずることができるようにするため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、新型コロナウイルス感染症について、予防接種法の臨時の予防接種に関する特例措置等を定めることとします。
具体的には、厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急の必要があるときは、その対象者や期間等を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができることとします。この場合において、予防接種を行うために要する費用は、国が負担することとします。
また、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保のため、政府は、ワクチンの製造販売業者等と、予防接種による健康被害に係る損害を賠償すること等により生ずる損失を政府が補償することを約する契約を締結することができることとします。
第二に、検疫法の規定を準用できる期間を延長することができることとします。
具体的には、検疫法第三十四条に基づき、政令で、感染症の種類を指定し、一年以内の期間を限り、同法の規定を準用できることとされていますが、当該期間について、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができることとします。
最後に、この法律案の施行期日は、公布の日としています。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑