吉川沙織の発言 (議院運営委員会)
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○吉川沙織君 今大臣は十一月の上旬からとおっしゃいましたが、十一月二十五日から十二月十六日の三週間です。
大臣、毎日毎日会見をされていると先ほどの衆議院の議運の答弁でもおっしゃっていました。勝負の三週間は大事だ大事だとおっしゃっていたにもかかわらず、その日付がすんなり出てこないことは残念でありますが、いずれにしても、二週間対策をしたけれども、三週間でその効果は残念ながら現れなかったということになります。ですから、この三週間が終わった十二月十六日に、本来であればここで緊急事態宣言を出すべきタイミングであったと言って過言ではありません。
では、この緊急事態宣言の発出要件は法律でどう定められているかというと、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条、そしてこの規定に基づく政令、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第六条に規定されています。
発出の要件は法と施行令に定められていますが、この具体的に発出するか否かというのは、これらを踏まえた上で総合的に判断するという理解でよろしいでしょうか。