吉川沙織の発言 (議院運営委員会)

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○吉川沙織君 法と施行令に発出要件は定められていて、外見上、十分満たしています。ただ、これまでの国会の大臣の答弁を拝読しますと、これらを勘案して、諮問委員会やそういったところに聞いた上で総合的に判断して発出を今日もお決めになったということだと思います。
 では、解除について、特措法第三十二条五項では、必要がなくなったと認めるときに解除宣言をすることのみ実は規定されていて、具体的な解除要件、つまり判断基準は規定されていない、この理解でよろしいでしょうか。発出要件は法と施行令にあります。解除要件は、法に「必要がなくなったと認めるとき」としか書いていないんです。それでよろしいですか。

発言情報

speech_id: 120314024X00220210107_013

発言者: 吉川沙織

speaker_id: 13476

日付: 2021-01-07

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会