石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)
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○石橋通宏君 理解できないから言っているんです。精神論じゃないでしょう、大臣。事実として、休業手当を払わない、大企業、中堅企業も含めて多数いるから、だから休業支援金、これ立ち上げたんでしょう。
中小も同じです。むしろ、中小は解雇がなければ雇調金、十・十申請できるんです。でも大企業は持ち出しがある、中堅企業持ち出しがある。だから、少しでも持ち出しがあるから雇調金申請しないという、僕らからしてみればけしからぬですけど、実態としてはそうなんです。
それに対して、いや大企業はって精神論で言われたって、そこで困っている、困窮状態にあるのは労働者です。それを救っていただかなきゃいけない。それを、制度設計、それ分かっていながら、いや、精神論いまだに言われるのは、これ大臣、田村さんとしてはどうかと思いますよ。
是非これ早急にやっぱり見直しを協議していただいて、一日も早く給付金を必要な方に届けていただく、その見直しを是非やっていただきたい、それは我々も応援します。重ねて検討してください。そうしないと、本当にこれからまた多くの女性の皆さん、非正規の皆さん、厳しい状況にますます追いやられます。そのことは重ねて、大臣、肝に銘じて是非イニシアチブ取っていただきたい、お願いしておきたいと思います。
済みません、いろいろと準備をしておりましたが、質問時間が限られてまいりましたので、済みません、ちょっとコロナの関係はまた別途機会がございますのでそちらに譲らせていただいて、若干、この後、福島委員も同一労働同一賃金の問題取り上げられますが、私から。
最高裁判決が前回出ました。我々も中身は、実は私、田村大臣、衆議院で答弁された、ほぼほぼ私も認識は大臣と同じ認識を持っておりまして、ただ、そうすると大事なのは、今回新たにパート・有期労働法の八条、九条、ここでどうボーナスの扱い、退職金の扱いがこれしっかりと、これも均等、均衡の検討の対象なんだと。そこで同一性、同等性はしっかりと考慮されなければならないし、そこでやはり不当な差別があってはいけないんだということでガイドラインも作られ、それで厚労省もしっかりと周知徹底をしていただいているのだと思いますが、重ねてそれ、これから、最高裁判決が出たからこそ、非常に厚労省の周知徹底に向けた、指導に向けた対応が必要になってまいります。
そこに向けた大臣の決意だけ、ちょっと簡潔にお願いします。