田所嘉徳の発言 (外務委員会)
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○田所副大臣 委員御指摘の事件の判決について、外国の方式に従って夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが、戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては、不適法として却下をされたわけであります。そのような公証の方法を設けていない立法不作為の憲法二十四条に違反するとの原告らの主張も認められず、その国家賠償請求も棄却をされたものであって、国が全面的に勝訴したわけであります。
もっとも、委員御指摘のように、この判決の理由中におきまして、このような場合については、我が国においても、民法第七百五十条の効力が発生する前の暫定的な状態で婚姻が有効に成立しているとの意見も付されていたことを承知しております。
その上で、政府としては、このような場合にも、そもそも婚姻が我が国において有効に成立しているとは考えていないということでございます。