塩川鉄也の発言 (議院運営委員会)

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○塩川委員 ですから、二十四条九項で、これまではずっと緊急事態措置に行く前の段階で幅広くやってきた。それ自身が様々な私権の制限の懸念という点も問題となったわけであります。国、知事による恣意的な運用の懸念が残るということを指摘したい。
 それと、基本的対処方針の案の中に、感染症対策実施の重要事項として蔓延防止の項目がありますけれども、その中に、対処する措置としての四つぐらいの類型が入っていまして、緊急事態措置区域から除外された都道府県における取組と重点措置区域における取組、特に下りの場合ですね、緊急事態宣言が解除されて、一方は重点措置区域、他方はそうでない、この二つというのはどう違うんでしょうか。

発言情報

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発言者: 塩川鉄也

speaker_id: 2437

日付: 2021-02-12

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会