菅義偉の発言 (議院運営委員会)

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○菅内閣総理大臣 憲法五十三条後段には、召集時期については何ら触れられておりません。その決定は内閣に委ねられておりますが、臨時国会で審議すべき事項等をも勘案し、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならないと考えています。
 このために、野党から要求のあった臨時国会の召集については、国会のことでもありますので、これまでも与党と相談をしながら対応を検討してきたところであります。
 先日、十月四日に臨時国会を召集する旨を閣議決定したところであり、政府としては、憲法に規定された義務を踏まえたものであると考えます。

発言情報

speech_id: 120404024X05520210928_029

発言者: 菅義偉

speaker_id: 8901

日付: 2021-09-28

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会